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【年末調整の書き方】扶養控除等申告書
年末調整をすると、払い過ぎた所得税などが後日調整されて還付されることがあります。忘れずに年末調整の手続きをして、節税するようにしましょう。
年末調整で申告する書類には次の6つの種類があります。
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
このうち、扶養控除等申告書と基礎控除申告書については、年末調整を行うすべての人が提出しなくてはいけません。勤務先で書類を渡されるので、指定された期限までに記入して提出するようにしましょう。
また、その年に転職した人は、転職する前の職場で源泉徴収票を受け取り、転職先(現在の職場)に提出しておきます。年末調整の手続き自体は、転職前の職場ではなく現在の職場のみで行えばOKです。
年末調整の概要について詳しくは「年末調整とは? 申告できる控除と確定申告との違いについてわかりやすくご紹介」でご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
合計所得金額が95万円以下の配偶者について記載する
扶養控除等申告書の「対象控除者」を記載する欄のもっとも上に「源泉控除対象配偶者」と記載されています。その年の配偶者の合計所得金額が95万円以下と見積もられる場合は、配偶者の氏名とマイナンバー、生年月日、合計所得額、住所を記載しましょう。
配偶者の合計所得金額が95万円を超えるときは記載する必要がありません。
16歳以上で合計所得48万円以下の扶養親族について記載する
源泉控除対象配偶者の欄の下に、「控除対象扶養親族」の欄があります。この欄には、16歳以上かつ合計所得金額が48万円以下の扶養親族について記載しましょう。
なお、控除対象扶養親族は、同居の有無は問われません。たとえば、進学などで他地域や外国に住んでいる子どもがいる場合についても、常に生活費や学費の送金が行われていて生計が同じであれば記載します。
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生について
申告者自身や配偶者、扶養親族が障害者である場合は、Cの欄に記載します。配偶者の合計所得金額が48万円以下に見積もられるときには「同一生計配偶者」の欄にチェックを入れましょう。
また、年末調整の申告者自身が寡婦かひとり親、勤労学生に該当する場合は、Cの欄の中央部にあるチェックボックスにチェックを入れます。その右に障害者と勤労学生に該当する人の名前、障害者の場合は手帳の種類や交付日についても記載しましょう。
16歳未満の扶養親族について
扶養控除等申告書の最下欄の「住民税に関する事項」では、16歳未満の扶養親族がいる場合に記載します。16歳未満の子どもがいれば、マイナンバーと生年月日、住所を記入しましょう。
【年末調整の書き方】基礎控除申告書
令和元年度までの基礎控除額は、合計所得金額に関わらず一律38万円です。そのため、年末調整を行わなくても自動的に所得から38万円が控除され、課税所得額の調整が実施できていました。
しかし、令和2年度からは合計所得金額によって基礎控除額が変わるため、すべての年末調整対象者は「基礎控除申告書」を提出し、各自の基礎控除額を申告しなくてはいけません。
48万円以下の基礎控除額を記入する
令和2年度以降の基礎控除額は、所得金額によって0円~48万円の間で変動することになりました。
【年末調整の書き方】配偶者控除等申告書
配偶者控除等申告書は、配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合のみ提出する書類です。配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合は、記入する必要はありません。
48万円以下の配偶者控除額を記入する
該当する配偶者がいる場合には、最上欄に配偶者の名前とマイナンバー、生年月日を記入します。その下に「収入金額」の欄があるので、配偶者が受け取る給与の年間合計額を記入しましょう。
収入金額が161万8,999円以下のときは、55万円を除いてその右隣の「所得金額」の欄に記入します。161万9,000円以上161万9,999円以下のときは106万9,000円、162万円以上162万1,999円以下のときは107万円と、「給与所得の計算欄」を参考にして収入金額の右隣に記載されている所得金額を記入しましょう。
所得金額によって配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額が1万円~48万円のいずれかに決まります。「控除額の計算」の欄を参考に控除額を割り出し、右の「配偶者控除の額」に記入すれば完成です。
本年中の合計所得金額は見積額を記入する
年末調整の書類を提出する時点では、配偶者の方の年末調整も終わっていないので、配偶者の源泉徴収票は手に入らないケースがほとんどでしょう。そのため、給与明細などから収入や所得を見積もって記載するのが一般的です。
【年末調整の書き方】所得金額調整控除申告書
年末調整の対象となる給与収入が850万円を超える場合は、「所得金額調整控除申告書」を提出します。給与収入が850万円以下の場合は記入する必要はありません。
要件が4つ記載されているので、該当する項目にチェックを入れましょう。該当する項目が2つ以上ある場合は、いずれか1つのみチェックします。
【年末調整の書き方】保険料控除申告書
以下の保険に加入している場合は、保険料控除の手続きを行うことができます。
・生命保険(一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険)
・地震保険
・社会保険
・小規模企業共済(iDeCo)
生命保険や地震保険の契約者は、保険会社から控除申告書用のハガキが自宅に送付されます。添付書類として必要なので、必ず用意しておきましょう。また、記入する金額などもすでに計算されて表記されているので、表記通りに保険料控除申告書に記入します。
なお、万が一、申告を忘れたとしても、翌年以降の確定申告で対応することが可能です。ハガキを保管し、正しく申告するようにしましょう。また、保険会社から送付されたハガキを紛失した場合は、保険会社に報告して再発行することができます。
生命保険料控除
生命保険の契約者は、保険料控除の手続きを行いましょう。なお、生命保険は新制度と旧制度があり、それぞれ別に手続きをしなくてはいけません。
保険会社から送付されるハガキに当該保険がどちらの制度に分類されるか記載されているので、参考にして正しく手続きを行いましょう。
生命保険料控除の新制度と旧制度
生命保険は「一般生命保険」と「個人年金保険」、「介護医療保険」の3つの種類があります。このうち、一般生命保険と個人年金保険については、契約日によって「新制度」と「旧制度」に分類でき、別々に控除手続きをしなくてはいけません。
加入している一般生命保険と個人年金保険の契約日が2012年1月1日以降の場合は新制度、2011年12月31日以前の場合は旧制度です。
旧制度が適用される時期に契約した保険であっても、途中で契約内容を変更したときや更新手続きをしたときは、契約日が変更され、新制度対応の保険契約になっていることがあります。いずれも保険会社から送付されるハガキに記載されているので、確認しておきましょう。
一般生命保険料
旧制度が適用される一般生命保険の年間保険料により、以下から保険料控除額を求めてください。
・年間保険料:控除額
・2万5,000円以下:年間保険料全額
・2万5,000円超5万円以下:年間保険料×1/2+1万2,500円
・5万円超10万円以下:年間保険料×1/4+2万5,000円
・10万円超:5万円
また、新制度が適用される一般生命保険については、以下から控除額を求めましょう。
・年間保険料:控除額
・2万円以下:年間保険料全額
・2万円超4万円以下:年間保険料×1/2+1万円
・4万円超8万円以下:年間保険料×1/4+2万円
・8万円超:4万円
旧制度の契約のみの場合は一般生命保険の控除額の上限は5万円、新旧どちらの契約もある場合も5万円、新制度の契約のみの場合は4万円です。
個人年金保険料
個人年金保険についても控除額の計算方法は、一般生命保険と同様です。旧制度の契約のみの場合と新旧どちらもある場合は控除上限額は5万円、新制度の契約のみの場合は控除上限額は4万円になります。
介護医療保険料
介護医療保険については、以下を参考に控除額を求めます。なお、旧制度が適用される契約日における介護医療保険は一般生命保険に分類されるため、旧制度の介護医療保険料控除はありません。
・年間保険料:控除額
・2万円以下:年間保険料全額
・2万円超4万円以下:年間保険料×1/2+1万円
・4万円超8万円以下:年間保険料×1/4+2万円
・8万円超:4万円
生命保険契約がすべて旧制度の場合は、一般生命保険と個人年金保険の控除額の合計は10万円が上限です。しかし、新制度の生命保険契約が含まれている場合は、控除額の合計は12万円が上限になります。保険料控除申告書に正しく記入し、控除が適用される状態にしておきましょう。
地震保険料控除
地震保険も加入した保険会社から年に一度控除申請用のハガキが送付されます。ハガキに「控除対象保険料」が記載されているので、その金額を申告書にそのまま写しましょう。
なお、地震保険料控除の上限額は5万円です。複数の地震保険に契約中の場合も、控除額を合算した控除上限額は5万円なので注意しましょう。
社会保険料控除
社会保険料控除に記載できる社会保険は、国民年金保険料などの直接支払った保険料のみです。給料から天引きされる社会保険料については、この欄には記入しません。
国民年金保険や国民年金基金に加入して保険料を個人的に納付している場合は、保険料全額が控除額になります。保険料を支払った証明書類を添えて、保険料をそのまま申告書に記入しておきましょう。
小規模企業共済等掛金控除
iDeCoなどの加入者は、掛金を記入します。ただし、給料から天引きされる掛金については、この欄には記入しません。
その年にiDeCoなどの小規模企業共済等掛金を支払った場合は、掛金全額が控除額になります。掛金を支払った証明書類を添えて、掛金をそのまま申告書に記入しておきましょう。
【年末調整の書き方】住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローンを利用している場合は、住宅ローン控除が適用されることがあります。住宅によっては年間最大50万円、最大13年間(11年目~13年目は3年合計で最大80万円)の税額控除が適用されるので、条件に該当するときは、申告しておきましょう。
住宅ローン控除の適用を受ける場合は、住宅ローンの支払いが始まった年の翌年に、住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告を行うことが必要です。住宅ローン控除が適用されると、税務署から年末調整用の申告書が送付されます。
この申告書は9枚(住宅ローン控除の適用2年目~10年目の分。13年間の控除が適用される場合は2年目~13年目の12枚)がまとめて届くので、該当する年の申告書を使い、年末調整を行いましょう。
その際、住宅ローンの返済に利用している金融機関に年末時点でのローン残高証明書を発行してもらい、申告書に添えて提出します。
なお、住宅ローンの返済が始まった年は、年初には確定申告、年末には年末調整と2回住宅ローン控除の手続きをするので忘れないようにしましょう。
年末調整で控除申告をして節税につなげよう
年末調整の際には提出する書類も多く、面倒に感じるかもしれません。しかし、手続きをすることで大幅な節税が実現し、還付される税額も増えます。必要な書類を事前に準備しておき、期間内に手続きをするようにしましょう。
また、住宅ローン控除に関しても、初回は確定申告が必要ですが、2回目以降は年末調整で簡単に手続きが行えます。申告書は最初の年にまとめて受け取るので、大切に保管し、節税に役立てましょう。
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税理士・板山翔
平成28年に日本初のオンライン専門の税理士事務所を開業。塾講師歴7年、大手WEBメディアで連載を持つなどの異色の経歴を持つ。5人以下の小さな会社の経営者へ向けて、様々なメディアで情報を発信しており、YouTubeチャンネル「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」は動画9本で登録者1,000人を超えるなど急成長している。
・板山翔税理士事務所オフィシャルサイト
・YouTubeチャンネル「税理士ショウの超わかりやすいビジネスQ&A」