会社員も確定申告の「医療費控除」で税金が還付される!
前回のコラムでは、確定申告が必要な方や、会社員の方でも使える可能性のある項目について解説しました。
今回は、その中でも会社員の方も確定申告をすることで税金が還付される可能性がある「医療費控除」について、ピックアップしてご紹介していきます。
「医療費控除」ってそもそも何?
そもそも「医療費控除」とはどんなものなのか、ちゃんと理解していますか?
「医療費控除」は、1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、会社員でもその分を申告をすることで、所得額から超過分が控除されて税金が戻ってくるというもの。
実はこの医療費控除、病院に行って支払った医療費以外にも、市販の薬代や病院に行く際に掛かったタクシー代など「え、それも当てはまるの?」なんて費用も多く、また女性として忘れずに申告しておきたい、「出産費用」も申請が可能なんです!
意外と幅広い「医療費控除」ですが、「どんな時に?」「どんな費用が当てはまる?」という点をまずはチェックしていきましょう♪
どんな時に? どんな費用が当てはまる?
■ どんな時に当てはまる?
・1月1日からの1年間で支払った医療費が合計10万円を超えた時
・収入が200万未満の場合、医療費の自己負担額が所得額の5パーセントを超えた時
・扶養家族等、生計を共にしている家族分も医療費を合算して上の金額に当てはまる時
つまり、「生計が同じ家族分も合算して」、医療費が年収200万円未満の場合は所得の5%を超えた時、それ以上の場合は1年間で支払った医療費が10万円を超えた時が対象となる、ということに。
では、その「医療費」にはどのような費用が含まれるのかご存知ですか?
■どんな費用が当てはまる?
・病院窓口で支払う医療費
・出産育児一時金を差し引いた出産費用(妊娠中の定期検診費用、通院や入院時の交通費、入院費など含む)
・不妊症の治療費
・市販の薬代
・マッサージや鍼等の施術代
・美容目的以外の歯列矯正費、インプラント費用
・通院の為の交通費
・医師の処方による漢方薬
など様々な費用が「医療費」として合算ができます。中でも「出産費用」、「不妊治療費」、治療の為の「歯列矯正」、「インプラント費用」などは大きな金額となるケースが多く、当てはまる場合は会社員の方でも忘れずにチェックしておきたいところですよね。
申告の際に必要なものは?
確定申告の書類と共に申告に必要となるものが「領収書」や「レシート」。
薬の購入費や病院に行くまでのタクシー代も医療費控除で申請が可能なので忘れずに領収書をもらい、無くさないように管理することが必要です!
ただ、自家用車でのガソリン代や駐車料金等は医療費控除の対象外なので気をつけてくださいね。
また、「出産費用も申請できるなんて知らなかった!」という方は、5年前まで遡って申請が可能なんですよ。この機会にもれなく申請してみてはいかがでしょうか。
注意しておきたい点として、10万円を超えた額が全て戻ってくる訳ではなく、所得税率によって戻る金額は異なってきます。
例えば課税所得が500万円の場合、税率は20%。年間の医療費が20万円だった場合、20万円から10万円を超えた10万円分に、税率の20%を掛けた2万円が戻ってくる金額、という計算になります。
全てが戻ってくる訳ではないとはいえ、まとまった医療費がかかった年に申請しないのはやはり損!!
自分自身のお金は自身で管理できるよう、制度も予めチェックして準備を進めてみてはいかがでしょうか?
初出:しごとなでしこ
花田浩菜 ファイナンシャルプランナー
学生時代からCanCamなどを中心に読者モデルを始める。大学卒業と同時に金融関連会社に就職し、その後フリーランスのファイナンシャルプランナーに。現在は月刊誌やweb上で連載を持ち、様々な媒体で女性のライフスタイルを大切にしたマネーコラムや経済情報を発信中。趣味は旅行と食べ歩き。instagram→hanadahirona