育休手当(育児休業給付金)って? 概要を確認
妊娠や出産を意識するようになると、気になるのが育休手当ですよね。育休中、基本的に給与は支給されません。その代わりとなるのが育休手当ですが、その概要は意外と知られていないもの。特に「いつからもらえるのか」を知りたい人は多いでしょう。
育休手当について、概要や期間以外にも把握しておいた方がいいことも紹介します。参考にしてくださいね。
育休手当って?
雇用保険の被保険者が育休を取得した際に、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることができます。
育休中は、基本的に給与の支給はされません。そのため、経済的な基盤を支えるため、育休手当が支給されます。これは国による支援のため、勤務先によらず、条件を満たせば受け取ることができます。
誰が対象?
育休手当を受け取ることができるのは、1歳未満の子供を養育する雇用保険の被保険者です。そのため、雇用保険未加入者、フリーランスや個人事業主、専業主婦は、支給の対象からはずれます。また、妊娠中に退職する人、育休開始時点で退職予定の人も、もらうことができません。
条件はある?
育休手当は、次に挙げた要件を満たした人がもらえます。
・1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること
・休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
・一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。
また、期間を定めて雇用されている人は、上記に加え、次の要件にも該当しなければなりません。
・養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了すること(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が明らかでないこと
ただし、保育所が見つからないなどの理由で育休を延長する場合は、2歳に達する日までの間が対象となります。
育休手当、もらえるのはいつ?
育休手当は、育休手当中にもらえるお金です。そのため、育休が終了するまでは受け取れますが、厳密に言うと、実際の支給は子供が1歳になる前々日までです。
また、育休を延長した場合は、支給期間も延長になります。そのため、最長2歳まではもらえるかもしれません。一方で、従業員都合で育休を短縮した場合は、支給期間もその分短くなりますので、注意してください。
支給が開始されるまでには時間がかかる
育休手当は、支給開始まで時間がかかります。産後休業が終わり、育休を取得していると確認できてからの支給になりますので、手元にお金が入るまでに数か月かかると心得ておきましょう。
その間の収入が気になりますが、産休取得者に対しては、育休手当とは別に「出産手当金」の支給があります。出産手当金は、申請に不備などがなければ、産後3か月前後でもらえると考えていいでしょう。
育休手当、手続きの流れを知っておこう
ここからは育休手当の手続きについて見ていきましょう。育休手当は、基本的に勤務先が行いますが、希望すれば自分で手続きすることも可能です。
Step1:まずは育休の申請をする
まず、勤務先に育休の申請をします。手続きは会社によって異なりますので、事前に調べておいてください。基本的には、休暇などを扱う部署に事前申請することになるでしょう。また、直属の上司にも必ず報告を。引き継ぎなどが生じることもあるので、事前に相談することをおすすめします。
Step2:必要書類を提出し、提出
育休手当をもらうには、必要書類をそろえて申請しなければなりません。勤務先に手続きをしてもらう場合は、勤務先の案内に従えばOK。実際の申請は、勤務先がしてくれます。
自分で手続きをする場合は、下記の必要書類をそろえてハローワークに出向きます。
《初回申請時に必要になるもの》
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの(賃金台帳や出勤簿など)
・育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(母子手帳や医師の診断書:写しでOK)
申請の際は、育休手当を受け取る銀行口座情報やマイナンバー情報が求められます。
Step3:支給決定後、振込み
申請後、ハローワークでの審査を経て、育休手当の支給が決定します。その際、勤務先を通じて「育児休業給付金支給決定通知書」が届けられますので、受け取ったら内容を確認しておきましょう。
支給が決定すると、約1週間程度で口座に振り込まれます。しかし、具体的な振込日は通知されません。取引銀行の設定によっては、通帳記帳が必要になります。
Step4:2回目以降の支給を申請
2か月以上の育休期間がある人は、2回目以降の支給申請をしなければなりません。勤務先を通して手続きしている場合は、勤務先の案内に従ってください。自分で手続きをする人は、必要書類を用意し、ハローワークに再度出向きましょう。なお、2回目以降の申請は締切期限を必ず守るようにしてください。
《2回目以降の申請で必要になる書類》
・育児休業給付金支給申請書(ハローワークが交付)
・育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの(賃金台帳や出勤簿など)
育休手当、知っておきたい注意点
育休手当についての注意点を紹介します。特に問い合わせは注意してください。
2か月分まとめて、が基本
育休手当は2か月分まとめてもらうというのが基本です。給与のように毎月決まって支給されるわけではないので、注意してください。もし不都合がある場合は、管轄部署に相談してみましょう。
振込日はわからない
育休手当がいつ振り込まれるのか、気になる人も多いでしょう。しかし、振込時期については明言されていません。振込日を知りたい場合は、申請したハローワークに問い合わせをすることになります。
しかし、個人情報保護の観点から、即時に回答してもらえることはありません。それでも知りたいという場合は、ハローワークの案内に従い、手続きをすることになります。
「育児休業給付金支給決定通知書」が届かない!
該当の通知書が届かない場合は、まず勤務先の該当部署に問い合わせをしましょう。申請日により、通知書の到着が変わります。また、これから通知書を送付する、送付が遅れているという可能性もありますので、まずは確認するといいですね。
最後に
育休を取得した人に支給される育休手当は、申請が必要です。基本的には勤務先が行いますが、希望すれば自分で手続きしてもかまいません。その際は、必要書類を用意し、ハローワークに出向くことになります。
TOP画像/(c) Adobe Stock
益田瑛己子
ライター・キャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー。金融機関の営業職として長年勤務し、現在はライター(ブック・Web)として活動中。3人の子供が自立し、仕事と趣味を謳歌している。
ライター所属:京都メディアライン