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マンション購入でかかる初期費用は大きく分けて3つ
これからマイホームとしてマンションを購入するという人も、いるかもしれませんね。そのとき気になってくるのが、初期費用の金額や支払いの時期。初期費用が支払えないということがないよう、事前に準備をしておきたいもの。本記事では、マンション購入でかかってくる初期費用について解説します。
マンション購入でかかる初期費用の種類は、大きく分けると次の3つです。それぞれの金額は、マンションの種類や金額、契約する住宅ローンにより変わります。
なお、初期費用総額の目安は、新築マンションだと物件価格の3~7%、中古マンションだと物件価格の6~10%です。
マンションの売買に関連する費用
まずは、購入するマンションの売買に関連する費用を見ていきましょう。
手付金
購入したいマンションの売買契約成立を証明するため、いったん売主に預ける手付金は、購入するマンションが新築で未完成だと5%程度、それ以外は5~10%が目安になります。
手付金は必ず用意しなければならない費用であり、住宅ローンに手付金を含めることは原則できません。また、売主によっては手付金を頭金の一部と見なすところもあります。
印紙税
売買契約書には印紙代がかかります。契約金額により税額は異なりますが、契約金額が1,000万円超5,000万円以下だと、税額は2万円です。ただし、2024年3月末までの一定期間は、軽減措置が適用されています。
不動産仲介手数料(中古マンションのみ)
不動産仲介手数料とは、建物や土地を購入する際、不動産会社に支払う手数料のこと。売買価格の3%に6万円と税を足した金額が上限とされています。
不動産会社を通しての売買に発生するため、個人売買でマンションを購入する場合や、新築マンション購入にはかかりません。
住宅ローン契約に関連する費用
初期費用の2つめは、住宅ローン契約関連です。
住宅ローン保証料
住宅ローンを契約する人は、保証会社に保証人になってもらう必要があります。住宅ローン保証料とは、その費用です。
契約者のローン返済が滞った際、保証会社は契約者の代わりにローンの残りを金融機関に払います。その後、契約者は肩代わりしてもらったお金を保証会社に返済していきます。契約者の住宅ローンが免除されるわけではないので、注意してくださいね。
支払い方法や金額は住宅ローンにより異なります。また、住宅ローンの中には、保証料がかからないものもあります。
融資関係手数料
融資関係手数料とは、住宅ローン契約で金融機関に払う手数料のことです。定率型と定額型の2つがありますが、定率型を採用している金融機関が多いでしょう。
定率型の場合、借入金額に2.2%を掛けて手数料金額を算出します。一方、定額型の金額は一律数万円ですが、定率型より住宅ローンの金利や保証料が高めに設定されています。
手数料の金額だけを単純比較して選ぶのではなく、金利や保証料を含めたトータルの金額で検討することが大切です。
火災・地震保険料
火災・地震保険料とは、購入したマンションで火災や地震が発生した場合に、その補償をする保険です。金額は補償プランやマンションの種類により異なります。
団体信用生命保険料
契約者が死亡または高度障害などの状態になった際、ローン残債を生命保険金でカバーしてくれるのが団体信用生命保険ですが、その保険料も必要です。商品によっては、ガンや心臓、脳の疾患、介護状態までカバーしてくれるので、比較検討することをおすすめします。
不動産登記にかかる費用と各種税金
マンションを取得したら、所有権などの権利関係を登記簿に記載しなければなりません。その手続きに関連する費用や税金も初期費用になります。
登録免許税
登録免許税とは、購入したマンションの不動産登記、抵当権設定登記をするときの費用です。マンションの場合は、所有権保存登記(建物価格の0.4%)、所有権移転登記(土地価格の2.0%)、抵当権設定登記(住宅ローン借入金額の0.4%)などがかかりますが、条件を満たせば軽減される税率もあります。
登記手数料
登記手数料とは、司法書士に依頼して登記をした場合に発生する報酬手数料のことです。相場は5~10万円程度とされていますが、定価があるわけではありません。可能であれば、登記手数料も比較のために見積もりを出してもらうといいですね。
印紙税
ローン契約時にかかる税金は、収入印紙で納めます。借入金の額により税額が決まりますが、住宅ローン借入額が1,000万円超5,000万円以下だと、印紙税は2万円です。
不動産取得税
不動産取得税とは、マンションや土地などの不動産を取得した場合に課される税金のこと。納付は一度限りで、土地や建物の評価額で税額を算出します。特定の条件を満たすと、軽減制度が適用されることもあります。
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点で土地や建物を所有する人にかかる固定資産税と、市街化区域内に土地や建物を所有する人にかかる都市計画税ですが、購入時点で、売主と契約者が日割精算をし、税金を負担します。
マンション購入の初期費用、支払うタイミングは?
マンション購入でかかる初期費用ですが、いつ支払わなければならないのでしょうか? 各費用の支払うタイミングも見ていきましょう。
各初期費用の支払いはいつ?
各初期費用を支払うタイミングは、次の通りです。
▷マンション購入申込みから売買契約時まで
手付金・印紙税(売買契約書分)・不動産仲介手数料(中古マンションのみ)
▷住宅ローンの融資実行からマンション引き渡しまで
住宅ローン保証料・融資関係手数料・団体信用生命保険料・火災(地震)保険料・登録免許税・登記手数料・印紙税(ローン契約用)・固定資産税(精算分)・都市計画税(精算分)
▷マンション引き渡し後
不動産取得税
これら初期費用の支払いにはそれぞれ期限が設定されます。遅延や支払いができないということがないよう、計画的に準備をしましょう。
初期費用以外で、マンション購入後に払う費用
初期費用には入りませんが、マンション購入後にかかる費用も見ておくと安心ですね。
マンション維持費としてかかる費用
毎月のマンション維持費は、3~7万円程度。その他にも、以下の費用について意識しておきましょう。
・固定資産税(毎年)
・都市計画税(毎年・市街化区域のみ)
・マンション管理費用(毎月)
・修繕積立金(毎月)
・駐車場代(毎月)
・火災保険料や地震保険料(一括納付以外を選んだ場合)
引越しの際に払う費用もある
意外と見落としがちなのが、引越し費用。以下のような支払いが発生してきます。
・引越し費用
・家電や家具の費用
・インテリアや日用品、生活雑貨購入代
・引越し時の挨拶にかかる費用
・大型ゴミなどの処分費用 など
初期費用のみを考えて貯金を使ってしまうと、上記の費用捻出に困ることも…。マンション購入の際は、住宅ローンの返済プランだけでなく、初期費用や引越しにかかる費用なども意識し、マネープランを考えましょう。
最後に
マンション購入でかかる初期費用の目安は、新築マンションだと物件価格の3~7%、中古マンションだと6~10%になります。初期費用は、基本的に住宅ローンには含まれません。マンション購入の検討をするなら、初期費用をどのように準備するかも家族としっかり相談しておきたいですね。
益田瑛己子さん
ライター・キャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー。金融機関の営業職として長年勤務し、現在はライター(ブック・Web)と就職支援をメインに活動中。3人の子供が自立し、仕事と趣味を謳歌している。
ライター所属:京都メディアライン