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「昭和の日」はなくなるの?
年号が変わっていく中で、「昭和の日」は今後どうなっていくのでしょうか? この記事では「昭和の日」について、深掘りしていきます。
「昭和の日」がなくなるかについて
2019年から新元号「令和」が制定され、新しい時代が始まりました。元号が変わると、「昭和の日」がなくなるのでは…? と考えた人も多かったようです。
内閣府で発表されている国民の祝日によると、今年令和5年だけでなく、令和6年の4月29日も「昭和の日」として記載されているので、しばらくはなくならないようです。
ただし今後、祝日に関する法律が改定されることがあれば、「昭和の日」がなくなる可能性もあります。もしくは、「昭和の日」が昔は「みどりの日」だったように、名称が変わりながらも、祝日として残っていくかもしれません。
元は「みどりの日」だった「昭和の日」、その前は…?
昭和天皇が崩御し、昭和から平成へと変わった時、新しく12月23日が、平成「天皇誕生日」として祝日に変わりました。そして昭和「天皇誕生日」の4月29日は、本来なら平日になるはずでしたが…。
日本国憲法が公布される以前の習わしでは、「天長節(天皇誕生日の旧称)」がなくなる代わりに、天皇が崩御した日を「先帝祭」としていました。しかし、現行の休日法では、昭和天皇の崩御日を休日に制定することはできなかったのです。
この頃、すでにゴールデンウィークが生活に定着しており、4月29日を平日にすると連休が従来より短くなってしまうことから、国民の生活への影響が大きく及ぶと危惧されました。そこで、改正祝日法が施行。4月29日は祝日として引き継がれ、自然を愛していた昭和天皇を偲び「みどりの日」と定められました。
さらにその後、2007年(平成19年)に改正された祝日法で、4月29日を「昭和の日」に、そして「みどりの日」を5月4日に移動することが定められました。時代が移り変わっても、昭和という時代を日本国民が顧みることを促しているのかもしれませんね。
また、「みどりの日」を5月4日に移動させることは、5月3日「憲法記念日」と、5月5日「こどもの日」を飛び石連休にしてしまう事も回避しています。
「昭和の日」があって、明治・大正・平成の日はない理由
「昭和の日」のように、元号がついた祝日は他にありませんよね。しかし、年号が変わる際に名前を変えながら、祝日として残されている日は他にもあるんですよ。
たとえば、11月3日。この日は明治天皇の誕生日でしたが、昭和23年に「文化の日」として改定されました。ただし、大正天皇の誕生日は祝日として残されていません。祝日として残そうという動きがなかったことや、大正時代が短かったことなども影響しているのかもしれません。
平成の30年間、「天皇誕生日」として祝日だった12月23日も、現在のところ平日のままです。
令和になり変更になった国民の祝日は天皇誕生日
新しい天皇陛下が即位され、令和の時代がはじまりましたね。平成は12月23日が「天皇誕生日」でしたが、祝日法の改正により、天皇陛下の誕生日である2月23日が新しく祝日となりました。
令和3年に限って変更があった国民の祝日とは?
内閣府によると、【平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律】が、令和2年12月28日に施行されました。これに伴い、改正後は【令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第32条第2項の規定】に基づき、令和3年の「海の日」、「スポーツの日」及び「山の日」について、日にちが変更されました。
海の日
本来は、7月の第3月曜日と定められている「海の日」。令和3年は、7月22日に。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日が「海の日」です。今年(令和5年)は、7月17日(月)です。
スポーツの日
本来は、10月の第2月曜日ですが、令和3年は、7月23日に変更。また、2018年に国民の祝日に関する法律の一部が改正され、「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められました。スポーツに親しみ、健康な心身を培う日です。今年(令和5年)は10月9日(月)です。
山の日
本来は、8月11日と定められている「山の日」が令和3年に限り、8月8日に。山に親しむ機会を得ることと、山の恩恵に感謝する日が「山の日」です。今年(令和5年)は8月11日(金)です。
最後に
いかがでしたか? 祝日が近づくと気分が上がり、イベントには心が弾みますよね。でも、休日ということだけに気を取られ、その日がどんな由来の祝日なのか、わからないまま過ぎてしまう事もあります。令和も5年になり、誰もが日々忙しく過ごしているとは思いますが、たまには「昭和の日」について、思いを馳せてみるのもいいかもしれません。
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