【目次】
・「国民の休日」とは? 意味や「国民の祝日」との違いをチェック
・国民の休日とはいつ?
・2022年は国民の休日はある?
・国民の休日と国民の祝日との違いとは
・最後に
「国民の休日」とは? 意味や「国民の祝日」との違いをチェック

「休日なんて、休めるんだから何の日だろうがいいんじゃない?」と思っている人も多いかもしれませんね。あるいは、カレンダー通りに休めないお仕事に就いている人は、「国民の休日も、国民の祝日も私には関係ないのよ」とおっしゃる方もおられることでしょう。
でも「国民の休日」と名付けられているからには、どういう休日かは国民の1人として知っておいてもいいような気もいたします。もしかしたら、小さな子どもから「国民の休日って、何の日?」と聞かれて答えられないと「ボーッと生きてんじゃないよ!」と叱られるかもしれません。
この機会に、「国民の休日」とは何か? 「国民の祝日」との違いをしっかりと理解しておきましょう。
国民の休日とはいつ?
「国民の休日はいつ?」と聞かれて、「○月○日」と即答できる方はそう多くないでしょう。また、「国民の休日って、何の休日ですか?」と質問されたら、きちんと説明できない人もいることでしょう。
国民の休日は、ある条件が整った年だけにカレンダーに現れる休日なので「○月○日」とは即答することが難しいのです。例えるなら、蜃気楼のような休日と言えるかもしれません。それでは、“蜃気楼のような休日”である「国民の休日」が、カレンダーに現れる条件とその理由を説明しておきましょう。
日本には、“国民の祝日に関する法律(祝日法)”という法律があって、1年間の休日はこの法律によって定められています。その条文を見ますと…、第3条の第1項では、国民の祝日が「休日」である旨が記されています。
第2項においては、国民の祝日が日曜日と重なった場合に、次に来る平日が休日になる、いわゆる“振替休日”のことが規定されています。
第3項には2つの祝日に挟まれる平日は、休日になることが規定されています。これが「国民の休日」のことなのですが、「国民の休日」という文言は、一言も記載されていないのです。
つまり「国民の休日」は、2つの祝日に挟まれる平日が「休日」になった時の俗称です。
◆現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ

「国民の祝日に関する法律」は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・施行された法律です。この法律、なんとこれまで10回以上にわたり改定がされ、その度に休日は増えているんですよ。
大きな改定としては、1973年(昭和48年)4月12日の改正・施行おいて、祝日が日曜日の場合は、その翌日の月曜日が休日となる振替休日が制定されています。
1985年(昭和60年)12月27日の改正・施行では、“国民の祝日に関する法律“に第3項が加えられ、この事によって、2つの祝日に挟まれた平日が休日となる、「国民の休日」が誕生しました。翌年の1986年からは、5月4日が毎年国民の休日となっています。
ちなみに、5月4日は2005年(平成17年)5月20日の改正により、2007年(平成19年)から“みどりの日“となり国民の休日ではなくなりました。こうした同法の改定により、国民の休日がカレンダー上に現れるのは、9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみです。
◆内閣府も数年に一度、不定期に現れる休日と説明している
「国民の休日」について、政府内閣府のホームページを見ると、「国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日」は、前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日になる、と説明しています。
「敬老の日」は「9月の第3月曜日」と定められているため、9月15日から21日の間で移動します。「秋分の日」は、9月22日か23日ごろのいずれかで移動します。このことから、「国民の休日」は、数年に一度、条件が揃った時に不定期に現れるということがわかりますね。これ正に、蜃気楼のような休日ではありませんか?
2022年は国民の休日はある?

ここまでの説明で、「国民の休日」がいかなる休日かは、ご理解頂けたのではないでしょうか? ところで、2022年はこの“蜃気楼のような休日”、国民の休日は、あるのか? ないのかと言うことなのですが…。
2022年のカレンダーを見てみますと、「敬老の日」は9月の第3月曜日ですから19日となります。そして、「秋分の日」は23日(金)となっておりますので、残念ですが「国民の休日」はありません。
2022年は、「国民の休日」は現われませんでした。さて、今度、「国民の休日」が現れるのはいつなのでしょうか? 調べてみると、どうやら2026年9月には「国民の休日」が現れ、シルバーウィークが楽しめるようです。
国民の休日と国民の祝日との違いとは
「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となり、それを「国民の休日」と呼ぶことは理解できたでしょう。そして、現在では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日にしか「国民の休日」にはならないことも。
「国民の祝日」は、これまで何度も文中に登場している「国民の祝日に関する法律」で定められた休日です。現在、法律で定められている「国民の祝日」は全部で16日、以下記載のとおりです。
・元日:1月1日/年のはじめを祝う。
・成人の日:1月の第2月曜日/おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます。
・建国記念の日:2月11日/政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
・天皇誕生日:2月23日/天皇の誕生日を祝う。
・春分の日:春分日/自然をたたえ、生物をいつくしむ。
・昭和の日:4月29日/激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
・憲法記念日:5月3日/日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
・みどりの日:5月4日/自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
・こどもの日:5月5日/こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
・海の日:7月の第3月曜日/海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
・山の日:8月11日/山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
・敬老の日:9月の第3月曜日/多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
・秋分の日:秋分日/祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
・スポーツの日:10月の第2月曜日/スポーツにしたしみ、健康な心身を培う。
・文化の日:11月3日/自由と平和を愛し、文化をすすめる。
・勤労感謝の日:11月23日/勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
最後に

過去、日本は諸外国から「働き過ぎ国家」と揶揄された時代がありました。そうした外国からの非難を回避する目的もあり、労働時間を削減する政策として「国民の祝日に関する法律」は幾度となく改変されてきています。そしてその都度、国民の祝日は増えてきました。今では、日本は世界の中でも大変祝日の多い国になっています。
休日が増えたことで、日々の生活が楽しめるようになり、ワークライフバランスが保てるようになってきているのではないでしょうか? 休日には、自分の時間を楽しみ、気持ちをリフレッシュすることで、翌日からの仕事にも意欲的に取り組むこともできるでしょう。ぜひ、休日を有効にお過ごしください。
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