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「国民の休日」とは? 意味や「国民の祝日」との違いをチェック
「休日なんて、休めるんだから何の日だろうがいいんじゃない?」と思っている人も多いかもしれませんね。カレンダー通りに休めないお仕事に就いている人は、「国民の休日も、国民の祝日も私には関係ないのよ」とおっしゃることでしょう。
でも「国民の休日」と名付けられているからには、どのような休日かは国民として知っておいたほうがいいような気もいたします。もしかしたら、小さな子どもから「国民の休日って、何の日?」と聞かれて答えられないと「ボーッと生きてんじゃないよ!」と叱られる可能性もゼロとはいえません。
この機会に「国民の休日」とは何か、「国民の祝日」との違いは何なのかをしっかりと理解しておきましょう。
国民の休日とはいつ?
「国民の休日はいつ?」と聞かれて、「○月○日」と即答できる方はそう多くないでしょう。
なぜなら国民の休日は日付を即答するのが難しい、ある条件が整った年だけカレンダーに現れる休日だからです。たとえるなら、蜃気楼のような休日と言えるかもしれません。それでは、蜃気楼のような休日である「国民の休日」がカレンダーに現れる条件と、その理由を説明しておきましょう。
日本には〝国民の祝日に関する法律(祝日法)〟という法律があり、1年間の休日はこの法律によって定められています。その条文の第3条第1項に国民の祝日が「休日」である旨が記されています。
第2項では、国民の祝日が日曜日と重なった場合、次に来る平日を休日とする、いわゆる〝振替休日〟のことが規定されています。
さらに第3項の中で、2つの祝日に挟まれる平日は休日となることが規定されています。これが「国民の休日」のことなのですが、実は「国民の休日」という言葉は、まったく記載されていないのです。つまり「国民の休日」は、2つの祝日に挟まれる平日が「休日」となった時の俗称です。
◆現行法では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみ
「国民の祝日に関する法律」は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・施行された法律です。この法律、なんとこれまで10回以上改定されており、その度に休日が増えているんですよ。
中でも大きかった改定は、1973年(昭和48年)4月12日。このとき、祝日が日曜日の場合はその翌日の月曜日が休日となる「振替休日」が制定されました。
そして1985年(昭和60年)12月27日の改正・施行では、“国民の祝日に関する法律“に第3項が加えられ、これによって2つの祝日に挟まれた平日が休日となる「国民の休日」が誕生しました。翌年の1986年からは、5月4日が毎年「国民の休日」となっていました。
しかし、5月4日は2005年(平成17年)5月20日の改正により2007年(平成19年)から“みどりの日“となり、国民の休日ではなくなっています。
◆内閣府も数年に一度、不定期に現れる休日と説明している
「国民の休日」について、政府内閣府のホームページでは「国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日」は、前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日になる、と説明しています。
「敬老の日」は「9月の第3月曜日」と定められているため、9月15日から21日の間で移動します。「秋分の日」は、西暦2102年までは9月22日か23日のいずれかです。このことから「国民の休日」は、数年に一度、不定期に現れるということがわかりますね。まさに蜃気楼のような休日ではありませんか?
2025年に国民の休日はある?
ここまでの説明で「国民の休日」がいかなる休日かは、ご理解頂けたのではないかと思います。ところで、来年に国民の休日はあるのか? というお話なのですが…。
2025年のカレンダーを見てみますと、「敬老の日」は9月の第3月曜日ですから15日となります。そして、「秋分の日」は23日の火曜日ですので、残念ながら「国民の休日」はありません。
では、今後「国民の休日」が現れるのはいつなのでしょうか? 調べてみたところ、どうやら再来年の2026年9月に「国民の休日」が現れ、シルバーウィークが楽しめるようです。
国民の休日と国民の祝日との違いとは
「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となり、その日を「国民の休日」と呼ぶことは先述のとおりです。また、現在では9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日にしか「国民の休日」にはならないこともあわせて解説しましたね。
ちなみに「国民の休日」と混同しがちな「国民の祝日」は、これまで何度も文中に登場している「国民の祝日に関する法律」で定められた休日のことです。現在、法律で定められている「国民の祝日」は全部で16日あります。
・元日:1月1日/年のはじめを祝う。
・成人の日:1月の第2月曜日/おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます。
・建国記念の日:2月11日/政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
・天皇誕生日:2月23日/天皇の誕生日を祝う。
・春分の日:春分日/自然をたたえ、生物をいつくしむ。
・昭和の日:4月29日/激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
・憲法記念日:5月3日/日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
・みどりの日:5月4日/自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
・こどもの日:5月5日/こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
・海の日:7月の第3月曜日/海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
・山の日:8月11日/山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
・敬老の日:9月の第3月曜日/多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
・秋分の日:秋分日/祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
・スポーツの日:10月の第2月曜日/スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
・文化の日:11月3日/自由と平和を愛し、文化をすすめる。
・勤労感謝の日:11月23日/勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
2025年の祝日と振替休日をチェック!
2025年に「国民の休日」はありませんが、祝日が日曜日にあたる日が3回あるため振替休日が3日あります。
それでは、2025年の祝日と振替休日を確認しておきましょう。
【1月】
1/1 水曜 元日
1/13 月曜 成人の日
【2月】
2/11 火曜 建国記念の日
2/23 日曜 天皇誕生日
2/24 月曜 祝日法第3条第2項による休日
【3月】
3/20 木曜 春分の日
【4月】
4/29 火曜 昭和の日
【5月】
5/3 土曜 憲法記念日
5/4 日曜 みどりの日
5/5 月曜 こどもの日
5/6 火曜 振替休日(祝日法第3条第2項による休日)
【7月】
7/21 月曜 海の日
【8月】
8/11 月曜 山の日
【9月】
9/15 月曜 敬老の日
9/23 火曜 秋分の日
【10月】
10/13 月曜 スポーツの日
【11月】
11/3 月曜 文化の日
11/23 日曜 勤労感謝の日
11/24 月曜 振替休日(祝日法第3条第2項による休日)
平日に何日か仕事を休めるのであれば、いちばん長い休暇が狙えるのはやはりGWでしょう。9月は秋分の日が火曜なこともあり、長期休暇はすこしハードルが高いかもしれません。
思うままに休日を楽しもう
過去、日本は諸外国から「働きすぎ国家」と揶揄された時代がありました。そうした非難を回避する目的もあり、労働時間を削減する政策として「国民の祝日に関する法律」は幾度となく改変されています。そしてその都度、国民の祝日は増えてきました。今では、日本は世界の中でも祝日の多い国となっています。
休日が増えたことで、日々の生活が楽しめるようになり、ワークライフバランスが保てるようになってきているのではないでしょうか? 休日には、自分の時間を楽しみ、気持ちをリフレッシュすることで、翌日からの仕事にも意欲的に取り組むこともできるでしょう。ぜひ、休日を有効にお過ごしください。
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