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「懲戒処分」とは何か?
「懲戒処分」とは、「企業などの組織内において、社員が果たすべき義務や規律に違反したことに対し科せられる不利益措置」のこと。断続的な無断欠勤から、企業の金銭的損害や信用損失につながるような不正行為などが、「懲戒処分」の対象となり得ます。
処分内容は、その対象行為に応じて段階を設けており、どの「懲戒処分」を実施するかは企業の裁量によって変わってくるでしょう。基本的には、就業規則に則った手続きが踏まれます。
「懲戒処分」の目的とは?
企業が「懲戒処分」を行う目的は「規律違反をした社員への戒め」と「企業全体の秩序維持」の2つです。問題を起こしてしまった社員に対しては、反省を促し内容によっては今後の改善も期待した上で処分を科します。また、その厳罰を他の社員にも明確化することにより、企業としての監視体制が整っていることを周知させ、再発防止や風紀秩序の維持を図るという目的も含まれているんですね。
「懲戒処分」の種類
企業における「懲戒処分」は、その対象行為に応じ7段階に設けられているのが一般的です。後者にいくほど、処分が重くなっていきます。具体的な内容を確認しましょう。
1:戒告
口頭で社員に対し厳重注意、指導することです。戒告は「懲戒処分」の中では最も軽い処分となります。
2:譴責
少し難しい漢字ですが、読み方は<けんせき>。こちらも戒告と同様に、社員に対し注意・指導することですが、一般的に始末書の提出を伴うという点が異なります。始末書は事態の経緯と反省、今後違反行為をしないと誓約させるための文書です。
3:減給
減給は、一定期間において、賃金の一部を減額する処分のことです。減額となる割合は、「労働基準法第91条」において、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。
4:出勤停止
一定期間の就業を禁止する処分であり、その間の給与は支給されないため経済措置も含まれています。出勤停止期間は、企業ごとの就業規則に定められていることが一般的です。
5:降格
降格は、社内の役職や等級を現在よりも下位に引き下げることを指します。降格されるとそれにともない待遇が悪くなり、役員手当がなくなったり賃金が下がったりする場合が多いです。
6:諭旨解雇
<ろんしかいこ>と読み、問題を起こしてしまった社員と企業側とが、話し合いの上で解雇処分をすることです。両社の合意の上で、解雇手続きが執り行われます。
7:懲戒解雇
「懲戒処分」の中では最も重い処分なのが、懲戒解雇です。企業秩序を乱す重大な問題を起こした社員に対して、企業側が労働契約を解消することを指します。企業は、就業規則等に即した正当な理由を以て、懲戒解雇という処分を下すことが可能です。
「懲戒処分」を行う際の基本原則
先にも触れたように、「懲戒処分」は企業側の都合で自由に行えるものではありません。「労働契約法第15条」に則って行う必要があります。「労働契約法第15条」は、該当する「懲戒処分」が、合理的で正当な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は施行できない旨が定められている法律です。では、「懲戒処分」を行うための基本的な原則について解説します。
1:就業規則へ必ず記載をする
「懲戒処分」を行うためには、懲戒の種類や内容をきちんと就業規則に明記する必要があります。また、就業規則の記載内容を社員に周知させることも企業側の義務です。社員への周知を怠った場合は、「懲戒処分」が無効となってしまう可能性もでてくるため注意する必要があります。「懲戒処分」は、この就業規則に則った理由で行われなければなりません。
2:社会通念上相当であるか
「懲戒処分」は、各企業が自社の就業規則に則り行えますが、企業側の勝手な都合で過度な処分がなされていないか、また過去の事例などとの平等性はとれているかなど、社会通念上、相当であるか判断することが重要です。適正な処分を行い、社員の意識改善を促すことが目的となります。
「懲戒処分」の具体的な手順
では、「懲戒処分」は実際にどのように行われるのか、その流れについて解説します。いざ、自分が当事者となってしまった場合に備え、過度な不利益が生じないよう正しく理解しておくことも大事なことです。
「懲戒処分」はまず、問題を起こした当事者とその関係者への事実確認を十分に行います。聞き取りをした内容や証言から、処分の対象となる事実を検証し、どういった処分が適切かを検討。その上で、就業規則に則した手続きを行い、処分内容を決定、本人へ通告を行うという流れです。
被害者などがいた際は、様々な配慮をすることも重要なポイントです。
「懲戒解雇」と「懲戒免職」の違いは?
「懲戒解雇」と似たような言葉で「懲戒免職」という言葉を、ニュースや新聞などで聞いたことはありませんか? 「懲戒解雇」は一般企業における社員解雇を指すのに対し、「懲戒免職」は、公務員が何か重大な問題を起こし解雇されることをいいます。どちらも、当事者にとっては「懲戒処分」の中で一番重たい措置に変わりはありません。
「懲戒免職」を受けてしまった公務員は、履歴書に記録する義務があるため再就職にも支障をきたし、とても厳しいものといえるでしょう。
最後に
「懲戒処分」になるような違反などは起こさないことが大事ですが、そのためにも就業規則や処分を受けたらどうなるのかは理解しておいた方がよいでしょう。「知らなかった!」では済まされません。日頃から秩序ある行いを心がけた上で、トラブルに巻き込まれないように知識を深めることも大切なことです!
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