自分の身を守るためにも、法律を知ることが大切!
4月に正社員として会社に入社した皆さんは、働くうえで保障されている権利について、きちんと理解していますか?
なんとなく研修で聞いたけれど、いまは目の前の仕事を覚えることで手一杯…… という人も多いのではないでしょうか。もちろん何年も会社で働いていても、法律のことまでは詳しくは知らないという人もいるはず。
でも自分自身を守るためにも、どのような法律があり、どんな権利を有しているのかをまずは知ることが大切。
そこで正社員の人、またはこれから正社員になろうとする人を対象に、働くうえで知っておきたい法律をピックアップ。書籍『法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver.』より、計5回にわたるプチ連載形式で解説します!
会社の健康診断は受けなければいけないの?
【Q】会社から健康診断のお知らせを受け取りましたが、忙しいこともあり、受けたくありません。会社に勤務している以上、健康診断を受けなければならないのでしょうか?
【A】「安全衛生法」(以下、「安衛法」)は、働く人の健康管理のため、会社に対し、働く人の一般健康診断を実施することを義務づけるとともに、働く人にも健康診断を受診する義務を負わせています―「安衛法」第66条。
ただし、働く人は、会社が指定した医師とは別の医師を選択し、健康診断を受けることができます。
◆「安衛法」による健康管理
「安衛法」は、働く人の安全・衛生を確保し、労働災害を防止するため、もともと「労働基準法」に定められていた安全・衛生に関する基準を発展させた法律です。
働く人の健康を管理するため、「安衛法」第66条では、会社に対し、雇入れ時の健康診断に加え、働く人に対する年1回の定期的な一般健康診断(以下、定期健康診断)、なお深夜業などの特定業務に従事している働く人に対しては年2回の健康診断の実施を義務づけています。
定期健康診断の項目は、身長、体重、視力、聴力、血圧、尿、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、胸部エックス線などです。
健康診断を確実に実施するため、働く人にも、健康診断を受診する義務を負わせています。
ただ、働く人は、会社の指定した医師とは別の医師を選択し、健康診断を受けることができます。その場合、働く人は、会社に対し、その診断結果を提出しなければなりません―「安衛法」第66条第5項。
健康診断の結果異常があった場合には、会社は医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聴く必要があります。そのうえで必要な場合には、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置を講じる必要があります―「安衛法」第66条の8第4項、第5項
◆定期健康診断の受診命令に従わない場合
働く人には定期健康診断を受診する義務があります。
働く人が会社の受診命令に従わない場合、従事する業務内容や受診を拒否する理由などによっては、懲戒処分を受けるおそれがあります。
◆知っておきたいこと
仕事に関してストレスを感じる働く人が増えていることから、「安衛法」の改正により、2015年12月1日から、50人以上の社員を使用する事業場については、医師や保健師などにより、毎年1回、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック制度)の実施が義務づけられました(50人未満の事業場については、当面の間、努力義務とされています)。
検査の結果、医師による面接指導を受ける必要があるとされた社員から面接指導を希望された場合、会社は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
※本内容は、2022年1月時点の法令に基づくものです
『法律はあなたの味方 お仕事六法 正社員ver.』(横山 佳枝 著/あさ出版)
正規雇用の会社員として働いていると、次のような思ってもみない事態に遭遇することがあります。
・通勤中に怪我をした
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・副業で怪我をした
・部下に「パワハラだ!」と言われた
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このような労働全般における、あらゆるトラブルに対して、正しく、賢く対応するために、正社員として「知っておくと役立つ六法」を集めました。
会社員と言えども、1人の人間です。働くことであなたの健康や生活、生涯が脅かされないためにも本書を読んで自分の身を守りましょう。
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