現役世代の皆さんは「退職金」などまだまだ先の話と思っている人が多いと思います。ですが、ライフプランを検討する際には抑えておきたいお金でもありますよね。また、若いうちに退社した場合でも受け取れる「退職金」も。何といってもお金は大事。きちんと知っておきましょう。
「退職金」制度とは?
「退職金」とは、退職時に勤め先から支払われる賃金のことです。定年退職の際に受け取るのが一般的ですが、若いうちに退職したときにもらえる場合もあります。
「退職金」制度
「退職金」制度とは、「退職金」についての支給条件や算出方法が定められた制度のこと。「退職金」制度の有無をはじめとして、その制度のすべてが各企業に委ねられており、法律で定められているものではありません。
「退職金」制度がある場合には、企業の就業規則に明示することになっています。ゆえに、何年働いたら支給されるのか、金額はどのくらいなのかは就業規則を見て確認しましょう。企業側には、就業規則を従業員に確認しやすい方法で周知することが求められています。
一般的に、「退職金」は長く勤めれば勤めるほど、金額が大きくなる傾向があり、定年時が最大になることがほとんどです。また、自己都合退職と企業都合退職を比べた場合には、会社都合による退職のほうが「退職金」が多くなる場合が多いようですよ。
ちなみに、従業員数1,000人以上の企業では9割以上の企業が「退職金」制度を導入していますが、30〜99人の企業では7割程度。中小企業など、事業規模が小さくなるほど導入している企業は少なくなるといえます。
「退職金」は何年働いたら受け取れる?
先ほど説明した通り、「退職金」制度はそれぞれの企業が独自に定めるものなので、一概には言えませんが、東京都産業労働局の調査によれば、自己都合退職の場合、約半数の企業が勤続3年目から退職一時金を支給しています。
「退職金」の受け取り方
「退職金」は、「一時金」として一括で受け取る方法や、「年金」として毎年分割して受け取る方法、その両方を併用する方法などがあります。
退職一時金制度
退職時に一括して「退職金」を受け取ることができます。会社の経営状況に左右されることがなく、就業規則に沿った金額を受け取ることが可能です。
退職年金制度
「退職金」を年金として受け取る方法です。企業としては大きな支出をしなくて済むというメリットがあります。
併用
上記、退職一時金制度と退職年金制度を組み合わせることができる企業も。その割合も企業によってさまざまで、50%ずつなどあらかじめ規定されている企業もあれば、受け取る人が任意に指定できる場合もあります。
その他の制度
ここまでの「退職金」制度は企業が独自に設定する「退職金」制度で、その原資は企業自身が蓄えておく必要があります。
そのほかに、「中小企業退職金共済」「企業型確定拠出年金(DC)」「確定給付企業年金」「厚生年金基金」など、いわゆる「企業年金」を活用した「退職金」制度もあります。
「企業型確定拠出年金(DC)」とは、会社が毎月掛金を支払い、その掛金を従業員が選択した金融商品で運用するというもの。その運用した掛金を従業員が「退職金」として将来受取ります。あくまでも運用なので、選択する金融商品の運用状況によっては、将来受取れる金額は変動していくことを知っておきましょう。
また、自社の「退職金」制度を持たない中小企業のなかには、「中小企業退職金共済」に加入している企業も。「中小企業退職金共済」では、従業員が支払った掛金納付月数に応じて「退職金」が支払われます。
一般的な「退職金」の支給額は?
標準的な定年退職者の退職一時金を調べてみると、勤続35年以上で年齢60歳、総合職の場合、
・大学卒:約1,897万円
・高校卒:約1,497万円
同じ条件でも現場労働者の場合には
・高校卒:約1,080万円
というところです。
「退職金」にかかる税金とは?
では、「退職金」には税金がかかるのでしょうか。結論から言えば、「退職金」にも税金はかかります。しかし、月々の給与と比較するとかなり優遇されているといえます。
「退職金」にかかる税金
「退職金」には、所得税と復興特別所得税、そして住民税がかかります。「退職金」を受け取るには「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなくてはなりません。その後、企業サイドで税金の源泉徴収を行い、これらの税金を差し引いた金額が「退職金」として従業員に支給されます。企業が源泉徴収をするので、「退職金」を受け取ったからといって確定申告をする必要はありません。
「退職金」の所得控除
「退職金」には「退職所得控除額」が設定されています。「退職所得控除額」の計算方法は以下のとおりです。
・勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円)
・勤続年数が20年超えの場合
70万円 ×(勤続年数 – 20年)+ 800万円
具体的な金額を当てはめてみましょう。勤続40年で「退職金」が3,500万円の場合、
・70万円 ×(40年 – 20年)+ 800万円 = 2,200万円
2,200万円が控除額となります。
なお、この控除は一時金として「退職金」を受け取った場合のみに適用されます。年金として受け取る場合には別の税制になりますよ。
税金の計算方法
「退職金」にかかる税金を算出するには、「退職金額」から「退職所得控除額」を差引き、その半分が「課税退職所得金額」となります。先ほどの例に当てはめてみましょう。
退職所得控除額:70万円 ×(40年 – 20年)+ 800万円 = 2,200万円
課税退職所得金額:(3,500万円 – 2,200万円)× 1/2 = 650万円
ここで算出された650万円に「所得税・住民税概算合算速算表 ※復興特別所得税含む」の税率をかければ納税額がわかります。
例の場合の税率は30.420%、控除額は436,478円ですから、
・課税退職所得金額650万円 × 30.420% – 436,478円 = 1,540,822円
が納税額となります。
なお、令和3年度の税制改正により、短期間勤務予定の従業員の「退職金」の課税は強化されました。具体的には、勤続年数5年以下で、かつ、役員等でない人が「退職金」を受け取る場合には注意が必要です。
「退職金」が支払われないときは?
就業規則に「退職金」制度を明記すれば、企業はそのルールに則って「退職金」を支払わねばなりません。つまり、「懲戒解雇の場合は支払わない」とされている場合であれば、法律的にも支払いを求めることはできないと考えますし、そのような条件に当てはまらないのに支払われない場合には、従業員は法的に訴えることができます。
もし、企業の倒産などで「退職金」が支払われなかった場合には、国の制度で一部建て替えてもらうことも可能。最寄りの労働基準局に相談しましょう。
最後に
大きなお金が動くとき、税金も大きな負担となります。自分のライフプランに合わせて、どのように受け取るかを考えることも大切ですね。
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