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2022.04.08

「相続税の税率」とは? 計算方法や「相続税」を抑える制度、起訴控除額を解説

「相続税」とは、遺産を取得した相続人が、相続した財産の評価額に応じて負担する税金のこと。親族が亡くなった際などに対応に困らないよう、大枠を押さえておきましょう。今回は、「相続税」についての基礎知識や、「相続税の税率」の計算方法、「相続税」を抑える制度などを解説します。

「相続税」について、どのくらい説明できるでしょうか。親族が亡くなった際、相続をすれば誰しも関係のある税金です。かなり複雑な税金ですが、大枠は理解しておきたいものですね。

「相続税」とは?

(c)Shutterstock.com

「相続税」とは、遺産を取得した相続人が、相続した財産の評価額に応じて負担します。亡くなった人が持っていた財産から、非課税のものと債務・葬式費用などを差し引いた残りが課税対象になります。

負担額を決定する際には、法律で定められた通りの割合で相続したとして「相続税総額」が決定した後、各相続人の「相続税額」を決定します。その手続きはかなり複雑。専門的な知識が必要になるので、税理士などの専門家に相談するのが一般的です。

「相続税」はいくらまで無税?

「相続税」とは、先ほど説明した通り、遺産を取得した場合に負担する税金です。では、相続すると必ず負担しなければならないのでしょうか。いいえ、そうではありません。「相続税」には基礎控除があります。つまり、一定の金額以下であれば、「相続税」はかかりません。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

◎平成27年1月1日以後の相続または遺贈の場合

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

つまり、法定相続人が4人の場合、基礎控除額は5,400万円となります。

課税対象になる財産と非課税の財産がある

亡くなった人の持っていた財産のすべてが「相続税」の課税対象になるわけではありません。財産の種類によって、課税対象になるものとならないものがあります。

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課税対象になる財産

現金・預貯金のほか、株式や債権などの有価証券、土地・建物等の不動産、書画骨董など亡くなった人が所有していた財産は「相続税」の課税対象になります。さらに、亡くなったことによって入ってくる死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」や、相続開始前3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産も課税の対象となります。

これらの財産の評価額を合計し、そこから非課税財産と、債務・葬式費用等を差し引いたものが「相続税の課税価格」。ここから、先ほどの計算式によって算出された「遺産に係る基礎控除額」を差し引いたものが「課税遺産総額」で、これが「相続税」の課税対象となります。

非課税の財産

死亡保険金や死亡退職金のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額までは非課税となります。また、「相続税の課税価格」が「遺産に係る基礎控除額」を下回る場合には、「相続税」の負担はなくなります。

「相続税の税率」と計算方法

「相続税」は遺産の金額が高ければ高いほど、税負担が大きくなります。これを「超過累進税率」といいます。

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1. 税率表で税率を確かめる

まず、「相続税」の税率表で、負担する税率を確かめましょう。税率表は時期によって変わりますが、「相続開始の日」時点の税率表を確認します。「相続開始の日」とは、お亡くなりになった日のことです。

2. 法定相続人を確定する

ここからは、事例を交えて解説しますね。亡くなったA氏には妻と子どもが2人います。A氏のご両親も健在で、さらに弟もいます。遺産の総額は8,000万円でした。この場合、法定相続人は誰と誰になるのでしょう。

まず、「配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になる」というルールがあります。従って、妻が1人目の法定相続人です。次に、第一順位の法定相続人を見ます。A氏の子ども2人が法定相続人となります。つまり、法定相続人は妻と子2人の合計3人で確定です。ちなみに、第二順位は父母、第三順位の弟は、第一順位がいるので、この場合は法定相続人とはなりません。

「課税遺産総額」は、先ほど説明した通り、「遺産金額」から「基礎控除」を差し引いたものです。

3. 基礎控除額を算出する

先ほど説明した通り、基礎控除額の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」でした。A氏の法定相続人は3人ですから、

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

4,800万円が基礎控除額ということになります。A氏の遺産の総額は8,000万円。基礎控除額を差し引いても3,200万円残りますから、A氏の遺産相続には「相続税」がかかる、ということになります。

4. 法定相続分で取得したものとみなして「相続税」を計算する

相続には法律で定められた割合があります。先ほど算出した「課税遺産総額」を相続人がそれぞれ法定相続分で取得したとみなして「相続税」を計算します。

A氏の場合には、以下のようになります。

・妻 3,200万円 × 1/2 = 1,600万円
・子 3,200万円 × 1/2 × 1/2 = 800万円
・子 3,200万円 × 1/2 × 1/2 = 800万円

ここで、それぞれの金額に応じて税率表を見ると

・妻は15%、控除額50万円
・子は10%、控除額なし

となりますね。

これを金額に当てはめると…、

・妻 1,600万円 × 15% – 50万円 = 190万円
・子 800万円 × 10% = 80万円
・子 800万円 × 10% = 80万円

となります。これで、「相続税」の合計が「350万円」だということがわかりました。

5. 実際に納める「相続税額」の計算する

最後に、実際に取得した財産に合わせて、「相続税」を分配します。財産の分配は先ほどまでに用いた法定相続分の通りでなくてもいいのです。故人の遺言に沿うこともできますし、相続人による遺産分割協議書をもって自由に分けることができるのです。

たとえば、先ほどのA氏の遺産を本人の遺言に沿って「妻に3/5、子に1/5ずつ」分配したとしましょう。その場合、「相続税」もその割合で分配することになるのです。

・妻 350万円 × 3/5 = 210万円
・子 350万円 × 1/5 = 70万円
・子 350万円 × 1/5 = 70万円

上記が実際の「相続税額」となります。少し複雑ですがわかりましたか?

「相続税」を抑える制度とは?

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「相続税」は、遺産の大きさや法定相続人の数などでかなり大きな負担になることがあります。いくつか、控除の制度があり、それを使うことで税負担を抑えることもできるので、しておくといいでしょう。

特に押さえておきたいのは「配偶者の税額控除」。ほとんどの場合、「相続税」がゼロになります。

配偶者は最も優先順位の高い相続人。配偶者が相続人でないことはほぼありません。これは、配偶者にはかならずといっていいほど「相続税」の負担があることを意味します。しかし、配偶者には大きな控除枠があります。その控除額は「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」。この控除額は大きいですね。

適用条件は次の3つです。

1. 法律上の夫婦であること
2.「相続税」の申告書を提出すること
3. 遺産分割が確定していること

期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。人が亡くなると、葬儀や法要、その他の手続きもあり、実は慌ただしい日々を過ごさねばなりません。さらに、大切な人を亡くしたという悲しみに心身ともに浸ることになるので、体力的にもかなり辛いものです。そうした中での10ヶ月ですから、長いとは言えないように思います。

最後に

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「相続税」の問題は、予測しないときに起こる問題でもあります。家族間であっても諍いのもとになることも。実際の手続きは信用できる専門家に委ねるとしても、制度の概要は知っておくと安心ですね。

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