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LIFESTYLE

2019.07.06

離婚したとき、ローンで買ったマイホームや車の財産分与はどうなる?【教えて! 離婚駆け込み寺】

「離婚したいけど、お金や離婚後の生活のことを考えると動けない。誰に相談すればいいかわからない」―そんなお悩みに法律のプロが答える、ワーママの離婚駆け込み相談室。今回は、マイホームや車、預貯金などの財産分与について、弁護士の中川先生が答えます!

 Q.夫と共同名義で購入した3千万円の一軒家に住宅ローンの返済額が残り2千万、車が1台と貯金が800万円あります。離婚した際の財産分与がどうなるのか教えてください。(出版社勤務・43歳・11歳と8歳の息子のママ)

A.「まず、財産分与に関わってくるのは夫婦の共有財産に該当する資産のみとなります。共有財産かの判断は、原則として結婚後に形成されたものかどうかで決まります。そしてプラスの資産も借金などの『負の資産』も含め、基本的には妻と夫で二分の一ずつ分割されることに。

例えば夫側が結婚前に購入して住宅ローンも完済していれば、それは夫側の固有財産となりますが、結婚前からローンを支払っていても、結婚後も継続して返済していたのであれば、妻側にも一部共有財産として権利が認められる余地があります。

よくあるのが、どちらかの親御さんが住宅購入資金の頭金の一部を援助しているケース。

この場合、親から子に直接贈与されているか、直接住宅会社にお金を支払っていれば、それはその子の特有財産から支出したと判断されやすく不動産の現在価格から特有財産部分を差し引いた残額分について2分の1の財産分与となりますが、例えば妻の親から義理の息子である夫の口座に直接振り込んでしまったりすると、共有財産となってしまったり、場合によっては夫の特有財産となってしまうので注意が必要です。

なお婚姻後に取得した財産でも親からの贈与や相続した財産については、夫婦の共有財産にはなりません。なので離婚する、しない以前に、普段からこうした特有財産と夫婦の共有財産は、明確に分けて管理をしておくと良いでしょう。

また、住宅購入の際の登記名義が夫の単独名義になっているご家庭もあるでしょうが、この場合も基本的には実質二分の一の権利が妻に認められることになります。

ご質問のケースの場合、離婚時点でのご自宅の売却額や評価額が住宅ローンの残額を上回る場合には、その上回った分の2分の1が財産分与額となります。ただし、ご自宅の金額よりもローンの残額の方が上回ると、その負債も等分されることになる、例えば500万円のローンが残るならば、単純計算で250万ずつの負債を抱えることに。

ただし、夫婦の収入を合算した上で互いの比率を計算して金額を決定する方法もあるので、ケースバイケースであり、そこは弁護士に相談して適切な財産分与学を算出してもらいましょう。

そのほか、車については売却した金額の二分の一、貯金についても同様に判断されます」(中川先生)

お悩みに回答してくれたのは… 中川裕一郎先生

中川裕一郎

弁護士。東京中川法律事務所経営。商社勤務時代にバックパッカー旅行に飛び出し、世界中を回ってみつけた、弁護士となって社会的正義を守るという生涯の目標のため、紛争を未然に防止し、目の前の依頼者を笑顔にするために日々奮闘中。親身になってアドバイスをくれる人情派弁護士として、依頼者たちからの信頼も篤い。

インタビュー・文

さかいもゆる

出版社勤務を経て、フリーランスライターに転身。女性誌を中心に、海外セレブ情報からファッションまで幅広いジャンルを手掛ける。著書に「やせたければお尻を鍛えなさい」(講談社刊)。講談社mi-mollet「セレブ胸キュン通信」で連載中。Web Domaniの人気連載「バツイチわらしべ長者」で様々なバツイチたちの人生を紹介している。withオンラインの恋愛コラム「教えて!バツイチ先生」では、アラサーの婚活女子たちからの共感を得ている。

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