この記事のサマリー
・委託とは、自社業務の一部や全部を外部に依頼して処理を任せることを指します。
・請負契約との違いは、仕事の完成を求めるか、業務の遂行を任せるかにあります。
・業務委託契約書では、業務内容や報酬、経費負担、責任範囲を明確にすることが大切です。
「委託」とは、自社で行う業務や事務処理の一部または全部を外部に依頼し、処理を任せることを指します。外部へ任せることで、自社の事業を円滑に効率よく進められることが期待されます。ですが、外部と委託契約を結ぶ際には、後々のトラブルを防ぐためにもいくつか注意しなければならない点も。
本記事では、「委託」に関わる法律や、「請負契約」との違い、「委託販売」の意味や、契約書に記載すべき事項などについても触れていきますので、ぜひ参考になさってくださいね。
「委託」の意味
まずは、委託の意味から確認していきましょう。
「業務委託契約」とは何か?
外部との「委託」契約は、「業務委託契約」と呼ぶことが一般的です。自社では対応しきれない業務などをその業務に特化した専門業者などへ委託することで、自社の事業促進の効果が期待できます。
業務委託は、さまざまな分野で活用されおり、例えば、WebデザインやプログラミングといったIT関連の業務は代表的な例でしょう。また、人事労務の手続きや給与計算などのバックオフィス業務、データ入力や書類作成といった事務処理を外部に任せている企業も少なくありません。
さらに、経理業務やマーケティング、SNS運用などの分野でも業務委託は広く活用されています。このように、業務を外部に任せることで、効率的に事業を進めているケースも多く見られますよ。実際、自社だけで業務をすべて完結させようとすると、多くの人手や人件費が必要になるだけでなく、教育にかかる時間やエネルギーといったコストも無視できませんよね。
その点、業務委託を活用し、特定の分野に強みを持つ外部の企業や専門家に任せることで、リソースを有効に使いながら事業を進めやすくなるというメリットがありますよ。
また、「業務委託契約」は多くの場合、自社の業務内容に関する機密情報を扱うため、情報管理や機密保持に関する取り決めも同時に交わすというのもおさえておきたいポイントです。
「業務委託契約」に関係する法律ってあるの?
「業務委託契約」という名称そのものを定めた単独の法律があるわけではなく、実務上は民法上の「請負契約」や「委任契約」「準委任契約」などの考え方をもとに整理されることが一般的です。
もっとも、実際の委託内容は企業や業務によって幅広いため、どの契約類型に当たるかを確認しながら、契約内容を具体的に定めておくことが大切でしょう。

「請負契約」との違いは?
「業務委託契約」と「請負契約」とは、一体何が違うのでしょうか。「業務委託契約」と「請負契約」の違いは、契約の対象や責任の置き方にあります。
請負契約
まず「請負契約」は、民法632条で、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払う」契約と定められています。
参考:民法E-Gov検索
つまり、請負では「仕事の完成」が重要な要素になります。例えば、建設業での外壁塗装やリフォーム工事、IT業界でのシステム開発などがイメージしやすいでしょう。決められた内容の仕事を最後まで仕上げることが求められ、その完成に対して報酬が支払われるのが請負契約のポイントです。
業務委託契約と注意点
これに対し、「業務委託契約」は法律上の正式な契約類型名ではなく、実務上は請負、委任、準委任などをまとめて呼ぶことが多い表現です。そのため、「業務委託契約」と「請負契約」を並べて対比するよりも、業務委託の中に請負が含まれる場合がある、と説明したほうがわかりやすいかもしれませんね。
なお、もう一点注意したいポイントが、契約の名称だけで判断しないという点です。委任や請負といった形式を取っていても、実態として発注者が業務の進め方や働き方について細かく指示を行っている場合には、雇用関係や労働者派遣と判断される可能性があります。
特に、勤務時間や業務内容を細かく管理していたり、自社の従業員と同じような働き方になっているケースでは、契約の形式と実態が一致していないと見られることもあります。このような状態は、いわゆる「偽装請負」などと呼ばれ、トラブルにつながるケースも少なくありません。
参考:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」p.4 偽装請負について
つまり、「業務委託という契約形式であれば問題ない」というわけではなく、実際の働き方がどのようになっているかが重要ということですね。契約名称だけでなく、日々の運用についても注意しておきたいところです。
「委託販売」とは何か?
自社の製品を店舗やネットショップに預け、販売を任せる仕組みを「委託販売」といいます。ハンドメイド商品を雑貨店などに置いて販売してもらうケースは、イメージしやすいのではないでしょうか?
なお、売上は、販売手数料を差し引いたうえで商品提供者に支払われるのが一般的ですが、精算方法は契約によって異なるため、事前の確認が大切です。
「委託販売」のメリットと注意点
委託販売は、自社で店舗を持たずに販売できる点がメリットです。また、委託先によっては販売機会が広がることも期待できますよね。
一方で、販売できなかった場合には、契約内容によって在庫負担などが生じる可能性もあります。また、売上や在庫の管理方法は契約によって異なるため、あらかじめルールを決めておくことが重要ですね。

「業務委託契約書」に記載すべき事項
「業務委託契約」は柔軟に内容を決められる一方、認識のズレからトラブルが生じるケースも少なくありません。そのため、契約内容を明確にした「業務委託契約書」を作成することが一般的です。なお、契約書の内容に法的な定型はありませんが、実務上は一定の項目を盛り込むことが重要とされています。
また、契約内容は企業や業務によって異なるため、本記事の内容はあくまで一般的なものです。実際に契約を締結する際は、弁護士などの専門家に確認してもらうと安心でしょう。
契約形態
請負契約か、委任・準委任契約かといった契約の種類を明確にします。成果物に対して報酬を支払うのか、業務の遂行に対して報酬を支払うのかを整理しておくことが大切です。
業務内容
委託する業務の範囲や内容を具体的に記載します。内容が曖昧だと、後から認識の違いによるトラブルにつながる可能性がありますので注意が必要です。
報酬額・支払方法
報酬額や算定方法、支払時期や支払方法を定めます。成果連動型の場合は、その算出方法も明記しておくと安心です。
経費の取り扱い
業務に伴う経費の負担範囲を決めておきます。どの費用が請求可能かを事前に整理しておくことがポイントです。
損害賠償に関する条項
トラブルが生じた場合の責任範囲や負担について定めます。賠償の範囲や上限なども含め、契約内容を確認しておきましょう。
機密情報保持に関する条項
業務上知り得た情報の取り扱いについて定めます。守秘義務の範囲や期間は、契約内容に応じて設定されることが一般的です。

「委託」に関するFAQ
ここでは、「委託」に関するよくある疑問と回答をまとめました。参考にしてください。
Q1. 「委託」とはどういう意味ですか?
A. 委託とは、自社で行う業務や事務処理の一部または全部を外部に依頼し、処理を任せることです。
Q2. 「業務委託契約」とは何ですか?
A. 外部との委託契約は、一般に「業務委託契約」と呼ばれます。ただし、これは法律上の正式な契約類型名ではなく、実務上は請負契約、委任契約、準委任契約などをまとめて指す表現です。
Q3. 「委託」と「請負」はどう違いますか?
A. 請負契約は、民法上「仕事の完成」に対して報酬が支払われる契約です。一方、業務委託は実務上の広い呼び方で、請負を含む場合もあり、単純に並べて対比するより、委託の中に請負が含まれることがあると理解するとわかりやすいでしょう。
最後に
この記事では、「委託」に関する概要や注意点、請負、委任、準委任との関係ついて解説しました。業務を外部に任せることで、リソースを有効に使いながら事業を進めやすくなる一方、契約内容が曖昧なままだと、後々のトラブルにつながる可能性もあります。契約書を交わす際は、弁護士などの専門家のチェックを依頼するのもおすすめですよ。
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塚原美彩(つかはらみさ) 塚原社会保険労務士事務所代表
行政機関にて健康保険や厚生年金、労働基準法に関する業務を経験。2016年社会保険労務士資格を取得後、企業の人事労務コンサルの傍ら、ポジティブ心理学をベースとした研修講師としても活動中。HP:塚原社会保険労務士事務所 ライター所属:京都メディアライン



