「委託」の意味
「委託」とは、自社ではできない業務や事務処理などを外部へ依頼し任せること。外部へ任せることで、自社の事業を円滑に効率よく進められることが期待されます。ですが、外部と委託契約を結ぶ際には、後々のトラブルを防ぐためにもいくつか注意しなければならない点も。
本記事では、「委託」に関わる法律や、「請負契約」との違い、「委託販売」の意味や、契約書に記載すべき事項などについても触れていきますので、ぜひ参考になさってくださいね。
「業務委託契約」とは何か?
外部との「委託」契約は、「業務委託契約」と呼ぶことが一般的です。自社では対応できない業務などをその業務に特化した専門業者などへ委託することで、自社の事業促進の効果が期待できます。契約を結んだ外部企業は、交わした契約内容を満たした成果物やサービスを提供し報酬を受けるというのが、一般的な「業務委託契約」です。
また、「業務委託契約」は多くの場合、自社の業務内容に関する機密情報を扱うため、情報管理や機密保持に関する取り決めも同時に交わします。
「業務委託契約」に関係する法律ってあるの?
「業務委託契約」を結ぶ際の決まった法律はなく、多くは「請負契約」や「委任契約」に定められた内容を法的根拠としています。しかし、ビジネスの場では委託内容は企業によって多岐にわたるため、「請負契約」や「委任契約」にきっちりと当てはめることも難しく、個々の契約に応じて細部まで取り決めを交わす必要があるのです。
「請負契約」との違いは?
「業務委託契約」と「請負契約」とは、一体何が違うのでしょうか。「請負契約」は、民法第632条に定められています。業務受注者は委託された業務を完成することを約束し、業務発注者はその成果物に対し報酬を支払う契約のことです。
「業務委託契約」との大きな違いは、受注者である業務請負人は仕事の結果や成果物に対し責任を負うという点。業務請負人は、仕事を完成させ、成果物に欠陥やミスなどが生じた場合は修正を行うなど最後まで責任を持ちます。成果物の出来上がり次第では、委託者から損害賠償を請求される可能性があることも理解しておかねばなりません。
「業務委託契約」は、「請負契約」や「委任契約」に法的根拠があるものの、比較的柔軟に内容を決められます。
「委託販売」とは何か?
自社の製品を、店舗やネットショップに預け販売業務を委託することを「委託販売」といいます。個人で作ったハンドメイドの商品を、雑貨屋やセレクトショップに置いてもらい販売してもらう「委託販売」は一般的ですよね。その売り上げは、委託先が一部手数料を差し引き商品の作成者に支払いをするのが「委託販売」の仕組みです。
「委託販売」のメリットと注意点
「委託販売」には、メリットがある一方注意しなければならない点も。メリットとしては、【1】自社で店舗を構える必要がないこと。また、受託者が大手や人気店の場合は、【2】自社で販売するより販売機会が増え効率的に販売できる、という点です。
気を付けなければならないことは、受託者が商品を販売できなかった場合には委託者の損失に繋がるため、信頼できる業者を選別することです。また、委託者は直接的には売上計上や商品の在庫管理を行わないため、計上漏れがないよう受託者には適切な管理を行うよう指示することも大切になります。
「業務委託契約書」に記載すべき事項
「業務委託契約」は、個別に内容を細かく取り決められる反面、後々のトラブルを防ぐためにも「業務委託契約書」が交わされることが一般的です。契約書の内容は、法律によって定められた規定はありませんが、盛り込まれるべき内容がいくつかあります。
契約形態
受託者より提供された成果物に対して報酬を支払い請負契約であるか、もしくは委託業務に関する労働自体に報酬を支払う委任・準委任契約であるかを明記します。
業務内容
委託する仕事の内容を細かく明記する必要があります。この点をしっかりと記載しないと、後々、委託者側から「要望した業務と違う」、受託者側から「要望通りに行った」など双方の言い分が食い違うトラブルなどに発展してしまう恐れが。お互いの認識を一致させるために、業務委託内容をしっかりと記載することが重要です。
報酬額、支払方法など
業務委託内容の報酬額を明記します。成果に応じて報酬額が異なる場合は、その算出方法なども必要です。また、支払日や具体的な支払方法などを記載します。支払方法については、一括払い・分割払い、また着手金の有無なども記載してください。
経費の取り扱い
受託者が業務を行う際に経費が発生した場合の取り扱いについて決めておく必要があります。交通費や通信費など、どこまでの範囲が委託者へ請求可能なのかを盛り込んでおくことが重要です。
損害賠償に関する条項
損害やトラブルが生じた場合の責任範囲や金銭の負担などを明記しておく必要があります。特に受託者側は、無制限に賠償請求されてしまうかどうかは、しっかりと確認をしましょう。
機密情報保持に関する条項
業務を遂行する上で扱う機密情報を外部へ漏らさないことを取り決める、情報管理に関する条項は必須でしょう。成果物を提供した後、いつまで情報を保持するかなど期間なども定める場合が多いです。技術情報など重要度の高い情報の場合は、20年や永久など長期間の義務が課せられることもあります。
有効期限や中途解約の条件
「業務委託契約」は、雇用契約とは異なりますので、一般的にはいつまで契約を継続するか、また中途解約の場合の条件などを記載します。中途解約については、状況に応じて双方が申し出を行う場合もありますが、それぞれの条件を決めておくとトラブルを防ぎやすくなりますよ。
最後に
「委託」に関するさまざまな契約や条項などについて解説をしましたが、理解は深まったでしょうか? 自社で行えない業務を外部へ委託することで、事業を効率的に推進させることが期待されますが、一方で細かな条項や条件をきちんと取り決めておかないと、トラブルに発展することもあるため、注意が必要です。「業務委託」を効果的に活用するためにも、事前にしっかりと準備をし進めていきましょう。
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