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2025.10.30

無罪放免とは罪が立証されずに身柄を解放されること|無実や不起訴とは何が違う?

無罪放免とは、罪が立証されずに、拘束されていた身柄が解放されることを意味する言葉です。実際のところ、無罪はどのような状況なのか、また、無実や赦免とは何が異なるのかについて紹介します。

無罪放免とは? 言い換え表現もチェック

無罪放免(むざいほうめん)とは、「罪が立証されずに身柄を解放されること」です。無罪とは、罪がないことですが、刑事裁判においては「被告人の行為が罪にならないこと」あるいは「犯罪が証明されないこと」を意味します。

・怪しい箇所は多々あるが、彼が罪を犯したことを証明する証拠はないため、無罪と判断された
・彼女は「わたしは嵌められただけだ」と訴え、無罪を主張した
・10年にもわたる長い裁判を乗り越え、彼は無罪を勝ち取った

また、放免とは、身体の拘束を解いて自由にすることです。義務や職務などから解除されることも意味しますが「刑期を終えた者を釈放する」あるいは「無罪と示された被疑者や被告人を釈放する」といった意味でも使われます。

・わたしたちの元上司は会社の資金を使いこみ、部長職から放免された
・模範囚として過ごしたため、刑期が短縮されて予想以上に早く放免となったようだ
・証拠が何一つ出なかったため、被疑者を無罪放免とした

無罪放免は、実際に裁判により無罪が証明されたときだけでなく、「疑いを向けられなくなった」といった比喩的な意味でも使われることがあります。

むざい‐ほうめん‥ハウメン【無罪放免】
〘 名詞 〙 勾留中の被告人が無罪判決を受けて釈放されること。転じて、疑いがすっかり晴れること。〔仏和法律字彙(1886)〕

出典:小学館 精選版 日本国語大辞典

類語と無罪放免の意味の違い

無罪や放免には、類似する意味を持つ言葉が多数挙げられます。

たとえば、無罪は「無実」や「不起訴」といった言葉と混同して使われるかもしれません。また、放免は「赦免」や「釈放」「保釈」といった言葉と類似しています。それぞれどのような意味の違いがあるのか見ていきましょう。

ビジネスでの話し合い
(c) Adobe Stock

無実

無実とは、事実がないことや実質がないことを意味する言葉です。また、罪を犯していないのに罪があるとされること、つまり冤罪(えんざい)の状態を指すこともあります。

・名前はよく知られているが、その会社が確かにあるという事実はない。まさに有名無実だ
・彼女は父親の無実を信じていたが、犯行現場に残された物や指紋はいずれも有罪であると示していた
・彼は無実の罪だと言い続けている

容疑者が無罪となるのは、無実(罪を犯していない)のときだけでなく、実際には犯行を犯していても裁判上立証されないときも含まれます。つまり、無罪とは「裁判上、犯行をしたとは断定できないとき」、無実とは「本当に犯行をしていないとき」とも言い換えられるかもしれません。

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不起訴

不起訴(ふきそ)とは、検察官が「容疑者を起訴しない」と判断することです。そもそも起訴とは検察官が裁判所に公訴を提起することで、正式な裁判を求めるときは「公判請求」、書面審理による簡易的な手続きを求めるときは「略式命令請求(略式起訴)」と呼ばれます。

・不起訴になったことから、示談がまとまったと考えられる
・不起訴ではあっても、状況から彼が犯罪を犯したのは確実のように思える
・検察官は不起訴と判断したが、いまいち納得できない

容疑者が無罪となるのは、起訴されて刑事裁判が開始されてからです。不起訴となれば裁判が実施されないため、無罪・有罪を決めることはできません。検察官は、容疑者の性格や犯罪の状況といった状況を総合的に鑑み、起訴・不起訴を決定するとされています。

赦免

赦免(しゃめん)とは、罪や過ちを許すことです。

・わたしは彼女を赦免した
・彼は赦免を乞うたが、わたしは許す気にはなれなかった
・彼女はすでに赦免されたのだから、後ろめたさを感じる必要はないのではないか

放免には身体が解き放たれるという意味がありますが、赦免には身体的拘束からの開放を意味するニュアンスはなく「罪を許して刑罰を免除する」「責務などを免除する」ことを指します。

免罪

免罪(めんざい)とは、罪を許すことです。

・過去の免罪になればと、彼女はボランティア活動に励んでいるらしい
・すべての罪が許される免罪符があれば、いくらで買いたいですか?
・悔いて真人間になった彼は、すでに免罪されているのだろう

赦免とほぼ同じ意味で使われるといえるでしょう。

釈放

釈放(しゃくほう)とは、身体的な拘束状態から解放されることです。逮捕や勾留により留置所や拘置所などに拘束されていた被疑者などに対して、その場から出てもよいという判断が下されたときに「釈放される」と表現します。

・誤認逮捕であったことが確認され、彼は釈放された
・釈放されてまだ1日も経っていないのに、再逮捕されたとニュースでやっていた
・ある有名人が釈放されるところを一目見ようと、多くの人が留置所の前に集まっている

釈放と混同しがちな言葉としては「保釈」が挙げられます。

保釈

保釈(ほしゃく)は、起訴後に勾留されている被告人の身体的拘束を一時的に解くことです。

・彼は保釈されたが、無罪と決まったわけではない
・保釈されたところで、行く当てはない
・弁護士が彼女の保釈を裁判所に請求した

被告人本人だけでなく弁護人なども、裁判官や裁判所に対して保釈請求をすることができます。

無罪放免の一般的な流れ

一時的に身体拘束された場合でも、罪を犯していないことが立証されたときや有罪と証明できないときは、次の流れで無罪放免になることも。

1. 逮捕
2. 勾留
3. 不起訴
4. 釈放

順に見ていきましょう。

足跡を虫眼鏡で見ている人のイラスト
(c)AdobeStock

1. 逮捕

逮捕には、逮捕状による「通常逮捕」と罪を犯している現場で逮捕される「現行犯逮捕」、指名手配による「緊急逮捕」があります。逮捕されると一時的に勾留されますが、逮捕されずに起訴されて勾留されるケースもあるようです。

2. 勾留

勾留とは、被疑者・被告人の逃亡や罪証の隠滅を防止を目的として拘禁するとする、裁判所または裁判官による強制処分のこと。逮捕による勾留は、最大20日間(原則としては10日間、捜査上さらなる期間が必要なときのみ10日間を限度に延長される)のようです。その間に起訴されると「起訴後勾留」として最大2か月間(延長あり)拘束されます。

3. 不起訴

勾留中に起訴された場合は、裁判に進みます。書面のみで審理される略式起訴では「罰金」か「科料」、公開法廷で審理される正式起訴では、「有罪」か「無罪」が決定されます。

4. 釈放

不起訴になった場合は、釈放です。また、起訴された場合でも勾留中に無罪が決まった場合は釈放となります。

無罪放免と類似する言葉の違いを確認しておこう

無罪とは罪がないことを意味しますが、罪があるにもかかわらず証拠がないときにも使われる言葉です。無罪と無実、放免と釈放など、類似する言葉の意味を理解して使い分けましょう。

メイン・アイキャッチ画像:(c)Adobe Stock

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