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2023.06.18

婚姻届の書き方をチェック! 用意するものや注意したいポイントを解説

晴れて2人が夫婦になる手続きとして、婚姻届の提出があります。婚姻届を書く時に必要なものは? 証人に選ぶ人に条件はあるの? など、いざとなるとわからないこともたくさんあるでしょう。この記事では、婚姻届の各項目の書き方から、注意したいポイントなどを解説します。

2人が夫婦になる証となる婚姻届。役所に提出するのは婚姻届1枚ですが、他にも必要なものがあり、思ったより準備に時間がかかるケースも珍しくありません。そこでこの記事では、婚姻届の書き方や準備するもの、注意したいポイントなどを解説します。

婚姻届を書く際に用意するもの

婚姻届を書く前に、事前に用意しておくものがいくつかあります。中には、手元に取り寄せるまで時間がかかるものもありますので、余裕を持って準備を進めましょう。

書類にサインをするカップル
(c)Shutterstock.com

婚姻届

婚姻届は、全国の役所で入手することができます。それ以外にも、WEB上でダウンロードできるものやコンビニのマルチコピー機で印刷することも。おしゃれなデザインやキャラクターの可愛いデザインなど、種類も豊富なので2人でお気に入りのものを選んでみては?

ちなみに、婚姻届はA3サイズという規定があります。それ以外のサイズだと受理されませんので、注意してください。書き損じた時のために、予備として1、2枚多めにもらっておくと安心です。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

本籍地の市区町村とは、別の役所に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本の添付が必要です。ただし、届出を行う役所が本籍地である場合の添付は不要となります。

本人確認書類

本人確認するための身分証明書としては、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの証明書が必要です。本人確認書類によっては1点だけで本人確認が済む場合もあれば、2点必要な場合もあるので事前に確認しておきましょう。

黒いペン

婚姻届は万年筆やボールペンで記入します。消えるペンや鉛筆はやめておきましょう。

印鑑について

印鑑は婚姻届の手続きで必要とされていましたが、令和3年9月1日より押印の義務がなくなり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。ただし、改正以降も届出人の意向により、婚姻届などの戸籍届書に任意で押印することは可能です。

婚姻届の書き方をチェック!

必要なものが準備できたら、婚姻届の書き方を確認しておきましょう。ここでは婚姻届の各項目に分けて書き方を紹介します。記入する際に気をつけたいポイントもお伝えしますので、チェックしてみてくださいね。

婚姻届けの項目にチェックをする
(c)Shutterstock.com

届出日・届出先

「届出日」には、婚姻届を提出する日付を記入します。休日や夜間になっても、婚姻届を提出する日を記入しましょう。日付の表記は基本的に和暦(平成、令和など)で記載します。

氏名・生年月日

夫と妻の氏名を記入しますが、婚姻前の氏名を記入。「生年月日」の年は、和暦を記入します。その際、SやHなど略字で記入するのは避けましょう。

住所

「住所」欄には、2人の住民票が置いてある住所を記入します。記載するスペースが小さいため、アパートやマンション名が書ききれない可能性も。つい省略してしまいがちですが、住民票通りに書き写すのが正解です。番地や番号も住民票に記載してある通りに記入しましょう。

なお、住所の異動(転入届と転居届)を婚姻届と同時に提出する場合は、新住所・新世帯主を記入します。

本籍

「本籍」の欄には、夫と妻、それぞれの現在の本籍地を記入します。「筆頭者の氏名」は、戸籍の最初に書かれている人物の氏名を書きましょう。

父母の氏名と父母との続き柄

夫と妻、それぞれの親の氏名を記入。両親の苗字が同じ場合は、父の姓名を記入し、母は名前のみを書きます。離婚している場合は、現在の姓名を記入しましょう。

また、「父母との続き柄」には、長男・長女はそのまま「長」と書きます。次男・次女の場合は、「二」、三男・三女の場合は「三」と漢数字のみで記載。

書類を書く
(c)Shutterstock.com

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

結婚後に2人が名乗る苗字を、夫の氏にするか妻の氏にするかを選びます。チェックを入れた方が新しい戸籍の筆頭者です。筆頭者はあとから変更することができないため、2人でよく話し合って決めるようにしましょう。

同居を始めたとき・初婚・再婚の別

「同居を始めたとき」の欄には、同居を始めた時か、もしくは結婚式をあげた時のうち、どちらか早い方を記入します。こちらも西暦ではなく和暦で書きましょう。ここも、R(令和)などのアルファベットでの略字はNGです。なお、提出時に同居も結婚式もしていない場合は、空欄にしておいてください。

初婚か再婚かを選択します。再婚の場合は死別か離別(離婚のこと)かをチェック。この時も、その時期を和暦で記入します。

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

同居を始める前に1人暮らしをしていた場合は、本人の仕事を。親と同居をしており、親が世帯主で主に生計を立てていたならば、親の仕事に当てはまるものを選びます。

次の「夫妻の職業」の欄は、国勢調査がある年度に婚姻届を提出する場合にだけ記入します。

その他

「その他」の欄は、必要がある場合のみ記入します。

届出人署名

署名欄は必ず、夫妻それぞれが自署してください。先述しましたが、押印については任意です。届出人の意向によって、押印したものを提出することも可能。この時、実印でなくてもいいですが、スタンプ印やゴム印での押印はやめましょう。

証人

「証人」は、2人の婚姻の証人となってくれる方(2名)に記入してもらいます。両親や親戚、友人など成人であればどなたでも問題ありません。それぞれ自筆で署名をしてもらいましょう。

証人には、氏名・住所・生年月日・本籍の記入をお願いすることになります。押印については、任意です。

連絡先

提出した書類に不備があった場合の、連絡先となります。日中につながりやすい電話番号(もしくは携帯番号)を記入しましょう。

最後に

今回は、婚姻届の書き方について、各項目ごとに見ていきましたがいかがでしたか? 婚姻届は役所が内容を確認し、記載に間違いがなければ当日に受理されます。どうしてもこの日を入籍日にしたい! という気持ちがある場合は、あらかじめ段取りを決めておくと安心です。スムーズに婚姻の手続きを行なって、2人にとって良い結婚生活がスタートできると良いですね。

TOP画像/(c)Shutterstock.com

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