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2022.04.19

「駐車禁止」のおさらい!「駐車禁止」のルールや範囲、罰則を解説

「駐車禁止」で注意を受けた経験はありますか? 「駐車禁止」は道路交通法で定義が定められています。「駐車禁止」の定義を再確認し、「駐車禁止」や「駐停車禁止」となる範囲や罰則、「駐車禁止」について覚えておきたいポイントを詳しく解説します。

「駐車禁止」とは?

(c)Shutterstock.com

皆さんは、普段運転しているとき「駐車禁止」の場所について考えたことはありますか? 実は何気なく止まった場所が、「駐車禁止」エリアだったなんてことがあるかもしれません。ぜひこの機会に「駐車禁止」について、おさらいしましょう。

「駐車」の定義

まず、「駐車」の定義について紹介します。道路交通法第二条十八に「駐車」に関する記載がありますので、確認してみてください。

駐車:車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。(<道路交通法第二条十八>より)

これが「駐車」の定義になります。つまり、5分以上何らかの事情で車を止め、すぐに発進できない状態が「駐車」です。

「駐車」と「停車」の違い

続いて、「停車」と「駐車」の違いについて説明します。「停車」に関しても、道路交通法によって定義づけられているので確認してください。

停車:車両等が停止することで駐車以外のものをいう。(<道路交通法第二条十九>より)

以上を見ると、「駐車」よりもかなりざっくりしていることが分かります。「駐車」との違いは、「5分以下の短時間での停止」「人の乗降による停止」「すぐに発進できる状態の停止」です。

時間や状態によって「駐車」となるか、「停車」となるかが変わってきますのでしっかり区別できるようにしましょう。

「駐車禁止」となる範囲

「駐車」と「停車」の定義を把握したところで、気になる「駐車禁止」の範囲を確認しましょう。道路交通法第四十五条に「駐車を禁止する場所」として定められていますので、一度確認してみてください。本記事では、それらを分かりやすくまとめて紹介します。

まず「駐車禁止」となる範囲は、車の出入りが多い場所や特殊な器具付近が多いことを、ざっくり理解しておきましょう。基本的には「駐車禁止」の標識が設置されていますが、されていない箇所もあるため注意が必要です。

それでは、具体的に「駐車禁止」の場所を見ていきます。車庫や駐車場といった自動車の出入り口から3メートル以内の場所や、火災報知機から1メートル以内の場所は「駐車禁止」です。

また、道路工事区域や、消防用機械器具、消防用防火水槽、それらが設置された道路の出入り口から5メートル以内の場所も「駐車禁止」になります。

停車と駐車を禁止する場所

(c)Shutterstock.com

いわゆる「駐停車禁止」の範囲について解説します。「駐停車禁止」も、道路交通法第四十四条に「停車及び駐車を禁止する場所」として記載されているので要チェックです。

交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂やトンネルに関しては、停車も駐車もNGです。また、交差点・横断歩道・自転車横断帯の両側の端や、道路の曲がり角から五メートル以内も、停車・駐車共にしてはいけません。

他に、安全地帯の左側とその前後、バスや路面電車の停留所の表示板、踏切とその端の前後から10ートル以内の場所もアウトです。

このように、実は細かく決められています。

「駐車禁止」の罰則とは?

「信号無視やスピード違反よりも危なくなさそうだし、少しくらい大丈夫そう…」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「駐車禁止」は、他のドライバーにとって駐車した車が遮蔽物(しゃへいぶつ)になって見えにくかったり、予期しないところで事故に繋がったりする恐れがあります。

道路交通法違反として、道路交通法で罰則が定められています。場合によって細かく定められており、第五十条や第五十一条などで確認することが可能です。違反点数が付けられることと、罰金が主な罰則になります。

「駐停車違反」

「駐停車違反」とは、警察官や交通巡視委員が「駐停車違反」の車を見つけた際に、中に運転手がいてすぐに車を移動できる状態のことです。この場合は、いわゆる「青切符」がきられます。「駐車禁止場所」なのか「駐停車禁止場所」なのか、そして車の大きさなどにもよって反則金額が異なりますので、確認してください。

「放置者車違反」

一方で「放置車違反」と呼ばれる違反もあります。「放置車違反」は、「駐停車違反」と異なり、車内に運転手がおらず、すぐに車を動かせない状態のことです。

「放置車違反」の場合は、「放置車両確認票」という黄色い認識票が貼り付けられます。違反起点も反則金額も「駐停車違反」より高いです。

特に放置車はすぐに移動させることが難しいため、他のドライバーの迷惑になります。「放置車違反」にならないよう、十分に配慮しましょう。

「駐車禁止」について覚えておきたいポイント

(c)Shutterstock.com

最後に「駐車違反」をしないために、覚えておきたいポイントを紹介します。

1:時間指定で禁止している場所がある

「駐車禁止」の標識の上に数次が記されている場合があります。例えば、「8-20」などの表示付き標識を見たことはありませんか?

これは、「この場所で8時から20時までの駐車は禁止されています」という意味です。このように、時間によって駐車できる場所と出来ない場所があるため気を付けてください。

2:矢印によって制限する場合もある

「駐車禁止」の標識と一緒に、「矢印」の標識がついている場合があります。矢印の方向によってそれぞれ意味がありますので、この機会に理解しましょう!

右向きの矢印は、ここからが「駐車禁止」区域の始まりですよ、ということを示しています。左向きの矢印は、逆に「駐車禁止」区域の終わりです。中には、両向きの矢印もありますが、これは「駐車禁止」の区域内ということを示しています。

主に道が狭く、交通量の多い市街地などで見かける標識です。

最後に

日頃から運転する人でも、「駐車禁止」と「駐停車禁止」の場所や内容を忘れてしまったり、混同してしまったりする人が多かったのではないでしょうか。特に運転することに慣れてしまうと、「まあ大丈夫だろう」という気持ちになりがちです。

もう一度、道路交通法を確認したり、今までの運転を振り返ってみてくださいね。

TOP画像/(c)Shutterstock.com

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