住民税は免除されない!
こんにちは、Oggi.jp’sの堂免麻未です。2018年12月に入籍と結婚式を済ませた私。今年の2月、妊娠が判明。いよいよ出産までのカウントダウンも終盤に。産休育休を取得することで免除される健康保険と厚生年金。毎月それなりの金額を天引きされていたので、とてもありがたい制度です。でも住民税だけは違うんです!
私は普通徴収に切り替えました
会社員であれば、住民税は基本的に特別徴収(給料天引き)で納税しています。しかし、産休や育休を取得することで、給与が入ってこない状況になるため、納税方法を確認しなければいけません。
ひとつは、「無給の間の住民税をあらかじめ一括で会社に支払っておく」という方法。もう一つは「普通徴収(自分で納付)に切り替える」という方法。
前者は一括で支払っておけば、あとは会社が納付してくれるので楽なのですが、いかんせん膨大な金額に。ただでさえ、出産準備でお金がかかる時期。大きな出費は避けておきたいという理由で、私は「普通徴収」を選びました。
普通徴収は年4期に分けて納付
とはいえ、普通徴収でも金額のインパクトは大きいです。なぜなら、「年4期に分けて納付する」というルールだから。特別徴収であれば毎月払いだったので金額はさほど大きくなかったかもしれませんが、年4期ということは「数ヶ月分を1回で納付する」ということ(産休取得開始月によって何ヶ月分を1回で納付するかは多少変わります)。
無給の状態で数ヶ月分の住民税を一括で納付するのは、思っていたより家計にとって大打撃。貯金って大切ですね。私の場合、1回目の納付が「出産手当金」が入る前に来てしまったので尚更です。
ありがたいことに、出産・育児に際して国の制度で貰う事の出来るお金はたくさんありますが、思わぬ大きな出費があるのも確か。日頃の備えが大切ですね。
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Oggi.jp's 堂免麻未
2014年に上京し、日々営業に励む29歳。2018年3月より、Oggi.jpにてブログを執筆する“Oggi.jp’s(オッジ ジェイピーズ)”としての活動を開始。コスメ収集やメイクの研究がいちばんの癒し。妊娠を機に、働く妊婦に役立つアイテムも調査中。Instagramアカウントはこちら:@a.domen119