ファイナンシャルプランナーの花田浩菜です。
4月から新年度! しごとなでしこの皆さんの気分も一新、職場によっては新しく人が増えたり変化もある時期かもしれませんね。
ヤル気がアップする新年度なのですが、残業をいつもより頑張ってしまうと今後のお給料から天引きされる「社会保険料」の金額に影響が出る事をご存知でしょうか?
そこで今回は、知っておきたい「社会保険」の金額の決まり方についてお話ししていきます。
「社会保険」の金額ってどうやって決まっているか知っていますか?
厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、介護保険料、全てを総称して「社会保険料」と呼ばれますが、この「社会保険」の金額は人によって異なります。
給料明細を見て、額面と手取り額を比べてみると、額面から社会保険料やその他の金額が引かれた金額が手取りとして支払われるため、「何がこんなに引かれているの?」と思った事がある方も多いですよね。
この社会保険の金額は、収入の多い方ほど負担が多く、少ない方ほど負担が軽くなるよう定められているのですが、実はこの「社会保険」のうち、厚生年金保険料、健康保険料について言うと、同じ年収の職場仲間同士であっても、自分の方が引かれている社会保険料が少し高い! なんて場合があるんです。
そのカラクリはと言うと、厚生年金保険料と健康保険料のふたつは「標準報酬月額」と呼ばれる金額をベースに毎年7月1日に決まります。この「標準報酬月額」は4〜6月の月収の平均で決定されるため、実はこの3か月の残業をたくさんして残業代を多くもらっていると、後々払う社会保険の金額も高くなるケースも出てくるということなんです!
ただ、社会保険料は多く払っていることは悪いことだけではないんです。
例えば厚生年金保険料ならば、多く納めていることで、その分将来もらえる年金の受取額にも寄与してきます。また健康保険料ならば、けがや病気で働けない場合に受け取る事ができる「休業補償給付」の額も平均賃金で決まるので、残業をたくさんして社会保険を多く払う事になっていても一概に「NG」ということではありません。
残業と社会保険料の関係性を知った上で、自分自身の働き方を一度見直してみましょう
しかし、同じ年収でも4〜6月の残業によっては手取額に影響が出てくる、ということになってくるため、自分の働き方を見直すきっかけにもしたいですね。
例えば月収約30万円の方が4〜6月の3ヶ月間、毎月1、2万円分の残業代を抑えることによって、厚生年金保険料、健康保険料合わせて納める月額に数千円分の差が出てくるんです。
もちろん一切残業をしない! というわけにはいきませんが、年度末に残業が続いていた方は、この時期はいつもより控えてみる、なんて調整の仕方もありかもしれません。
今回ご紹介している「4〜6月の報酬で今後の社会保険料が変わる事」を知らない方って結構多いんです。
知った上で「がっつりその時期もはたらいて今年はより頑張る!」のもいいですし、「だったらこの3ヶ月はいつもより残業は控えめにして、家の事や自分の事に時間を使おう!」という考え方もありだと思います。
大切なのは、「事実を知って、自分はどうしたい?」と考える事。せっかくの新年度! 今までの給料明細と併せて、自分自身の働き方を振り返ってみてくださいね。
初出:しごとなでしこ
花田浩菜 ファイナンシャルプランナー
学生時代からCanCamなどを中心に読者モデルを始める。大学卒業と同時に金融関連会社に就職し、その後フリーランスのファイナンシャルプランナーに。現在は月刊誌やweb上で連載を持ち、様々な媒体で女性のライフスタイルを大切にしたマネーコラムや経済情報を発信中。趣味は旅行と食べ歩き。instagram→hanadahirona