運転免許証の氏名変更について
結婚等により名字が変わる場合は、本人確認証や銀行口座などの氏名変更手続きをしなければなりません。特に本人確認証にもなる運転免許証の手続きをいつまでにすべきか、心配になる人もいるでしょう。
氏名変更手続きは、変更手続きに出向く必要がありますので、効率よく進めたいですよね。まずは運転免許証の氏名変更はどこで行うのか見ていきましょう。
氏名変更手続きはどこでする?
住所地を管轄する警察署や運転免許センター、運転免許試験場などのホームページや窓口で、手続き場所を確認することができます。受付時間などくわしく説明されていますので、事前にチェックしてください。
氏名変更手続きのことを「記載事項変更」といいますが、「平日のみ受付」としているところがほとんどです。受付日時や場所は、事前に調べておくことをおすすめします。
手続きの期限はいつまで? 費用は?
氏名変更があった場合、手続きの期限はあるのでしょうか?
変更後、届出は「速やかに」
運転免許証の記載事項変更(氏名変更を含む)については、「速やかな届出が必要」とされていますが、明確な期限が定められているわけではありません。
しかし、運転免許証は公的な本人確認証になりうるもの。氏名変更をしないと、本人確認証として認めてもらえない可能性があります。また、自動車を運転する際、運転免許証は必ず携帯しなければなりません。それを考えると、優先的に手続きをするほうがいいでしょう。
氏名変更に費用はかかる?
運転免許証の記載事項変更手続きに、手数料などの費用はかかりません。もし何か費用が発生する場合は、ホームページなどに記載されていることが多いので、チェックしておくといいですね。
運転免許証の氏名変更で知っておきたいこと
ここからは氏名変更手続きで知っておきたいことを紹介します。まずは手続きに必要なものを見ていきましょう。
本人による手続きで持参するもの
《持参物》
・運転免許証
・氏名変更をしたマイナンバーカード(通知カードは不可)
マイナンバーカードの追記欄で氏名変更の確認をするため、先にマイナンバーカードの氏名変更をしておいてくださいね。
▷本籍(国籍等)と氏名の変更
《持参物》
・運転免許証
・本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)を提出
住民票については、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものが必要です。
なお、海外赴任等で住民票を除票されている人は、次の書類の提示を求められます。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は本籍(国籍等)が記載された住民票の除票の提出
・住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券など
代理人申請について
運転免許証の氏名変更は代理人でも手続きが可能です。その場合、次のものが必要になります。
《持参物》
・運転免許証
・届出委任者と代理人が併記された本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)を提出。マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
・代理人の住所、氏名等が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等
代理人も通知カードは不可。また、住所記載のないパスポートを持参する場合、住所の確認ができるよう、住所を記載している他の書類も持参するようにしてください。
なお、氏名等の変更手続きには「記載事項変更届」の記入が求められます。窓口でもらえるようですが、警察署などのホームページから事前にダウンロードできるところもあるようです。印刷についての注意点が記載されていますので、よく読んで持参してくださいね。
変更の反映は?
新姓など、変更後の記載事項は、運転免許証裏面の備考欄に反映されます。次の運転免許更新で、免許証表面に反映されるでしょう。
また、結婚による転居で住所のみを変更する場合は、運転免許証と新しい住所が確認できる書類(新住所に変更したマイナンバーカードや住民票の写しなど)があればOK。氏名変更同様、警察署や運転免許試験場などで手続きをします。
参照:警視庁/記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)(tokyo.lg.jp)
大阪府警本部/記載事項変更 (osaka.lg.jp)
運転免許証以外に、車検証も手続きを
結婚後の氏名変更手続きは、運転免許証以外でも必要です。金融機関の口座やクレジットカード、スマートフォンの氏名変更などもそうですが、自分名義の自動車がある人は、車検証も変更が必要になります。ここからは、車検証の手続きについて見ていきましょう。
車検証
車検証とは、「自動車検査証」のこと。車検証には、その自動車の所有者や使用者についての情報が記載されています。住所や氏名の変更が生じた場合、変更日から15日以内に変更手続きをしなければなりません。
普通車であれば、管轄の運輸支局やオンラインサイト(OSS:自動車保有関係手続のワンストップサービス)、軽自動車は、軽自動車検査協会とOSSで手続きが可能です。
15日以内の手続きがマスト
氏名や住所変更の際に必要となる書類や手順については、各自の状況により変わりますので、事前にしっかりと調べて準備してくださいね。
もし変更をせずに15日経過すると、罰金を科されるかもしれません。また、自動車税などの納付通知書や自動車のリコール通知が届かなくなるということも。変更手続き忘れはリスクやデメリットがあることを把握しておきたいですね。
住所が変わる場合は、車庫証明書の変更手続きも発生するかもしれません。この点も忘れないようにしてくださいね。
参照:自動車検査登録総合ポータルサイト|氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更|国土交通省 (mlit.go.jp)
最後に
結婚等による運転免許証の氏名変更手続きについて解説しました。いつまでに変更しなければならないのかと不安になる人は多いですが、実は明確な期限は定められていません。運転免許証は本人確認証となるものであり、運転する際に必ず携帯しなければなりません。マイナンバーカードや住民票を変更したら、できるだけ早く手続きするのがいいですね。スムーズに氏名変更をするためにも、事前に必要なものなどを調べておきましょう。
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