これって脱税?「イートイン脱税」を解説!
消費税が10%になってから1ヶ月が経ちました。今回の増税で難しいのは、一部の買い物は消費税8%で計算されること。そんな中で話題になっている「イートイン脱税」ってご存知ですか?
消費税8%に据え置かれた対象ってなにがあるの?
10月より、消費税の標準税率は10%となりました。そのため、原則は消費税10%なのですが、食品(お酒など一部対象外あり)と新聞(週2回以上発行され、定期購読するもの)は軽減税率の対象となり、消費税8%に据え置かれています。生きていく上で欠かせない食品については消費税8%とすることで、増税のインパクトを少しでもやわらげる効果が期待されています。
線引きが難しい…
軽減税率になる食品の中には、レストランなどの外食は含まれないため、消費税10%になりますが、テイクアウトは8%です。
さて、問題です。最近増えているコンビニで購入したものをコンビニに併設しているイートインスペースで食べる場合はどうしょうか? 実は椅子とテーブルなどの飲食設備がある場所で食品を飲食する場合は『食事の提供』として外食扱い、つまり消費税率は10%なんです!
そのため、例えばコンビニの会計時に「イートインスペースで食べます」と申告したら消費税率は10%になります。しかし、現状は特段、イートインスペースで飲食するか確認をされることはないので、消費税8%で購入していると思います。
ここで、最近話題になっているのが、イートイン脱税! なんてインパクトのある名前なんでしょう。本来、イートインスペースで食べる場合には10%の消費税を払うべきところを8%しか払っていないので脱税というわけなのです。ひぇ! 私も気づかぬうちに脱税してた!? と驚いた方もいるのではないでしょうか。
脱税は納税義務者が義務を怠ること
消費税は事業者が納める間接税です。私たち消費者が負担していることは事実ですが、納税義務を課されているわけではないので、このケースは脱税にはあたりませんのでご安心を!
また、消費税10%が8%かは購入時に判断されるため、購入するときは持ち帰って食べるつもりで消費税8%で購入したけれど、やっぱりイートインスペースで食べることにしようと気が変わった場合も追加徴収されることはありません。イートインの場合の申告を促すポスターが貼られたりしていますが、申告のタイミングが難しいですね…。
そのほかこんなケースは?
椅子とテーブルなどの飲食設備がある場所で食品を飲食する場合は消費税10%になるので、セルフサービスのお店やフードコートであってもレストランと同じ消費税10%です。また、椅子がなくカウンターなどだけの立ち食い形式のお店であっても、飲食設備があるとみなされます。
一方、テイクアウトやデリバリーは軽減税率が適用され8%の消費税ですが、飲食物の提供だけでなく会場のセッティングなども行うケータリングは消費税10%です。
なお、屋台や移動販売車は、お店側で椅子やテーブルを準備していたり、買ったものを食べるために設置された椅子やテーブルが近くにある場合には消費税10%、単に公園のベンチが近くにあるだけ、など飲食目的で設置された椅子やテーブルがあるわけではないならば消費税8%となります。
いまはまだ導入されたばかりで判断が難しいですね…。いろんなケースを体験すると、直感的に10%と8%の境界線が見えてくるかもしれませんね!
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鶴田初芽
都内在住のOLライター。日本語教師の母からの厳しい指導や幼少期より読書好きだったことが影響し、現在マナー、教育、ライフスタイルなどの執筆に携わっています。丁寧な暮らしに憧れ、断捨離修行中!